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営業許可が必要な業種

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飲食店をはじめとする「営業許可」とは

 

飲食店営業許可は食品衛生法の基づく営業許可のうちのひとつです

それ以外に営業許可が必要な業種は以下となっています

ただ、コンビニでも牛乳を取り扱う場合は「乳類販売業」の許可が必要となったり、鶏肉などを販売する場合は「食肉販売業」の許可が必要だったりと、販売する品目によってその分だけ許可も必要となります

 

業種名内容
喫茶店営業喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業
その他、清涼飲料水または乳酸菌飲料をコップ販売式自動販売機により販売する営業及びかき氷を自動販売機により製造して販売する営業
菓子製造業(パン製造業を含む)ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上、菓子と認識されているものまたはチューインガムを製造する営業およびパンを製造する営業
あん類製造業あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業
アイスクリーム類製造業アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳処理業牛乳(脱脂乳、加工乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)または山羊乳を処理し、または製造する営業
特別牛乳搾取処理業牛乳を搾取し、殺菌しないか、または低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
乳製品製造業粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く)を製造する営業
集乳業生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
乳類販売業直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分以上加熱殺菌したものを除く)または乳を主要原料をするクリームを販売する営業(店舗の有無を問わず、競技場等における立ち売りも対象)
食肉処理業食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律第2条第1項に規定する食鳥(鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう)以外の鳥もしくは屠畜法第3条第1項に規定する獣畜(牛、馬、豚、めん羊および山羊)以外の獣畜をとさつし、もしくは解体し、または買い倒された鳥獣の肉、内臓等を分割し、もしくは細切する営業
食肉販売業鳥獣の生肉(骨及び内臓含む)を販売する営業
なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文発送する場合も対象とされる
食肉製品製造業ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
魚介類販売業店舗を設け鮮魚介類を販売する営業(魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売り営業に該当する場合を除く)
魚介類せり売り営業鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業
魚肉ねり製品製造業魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主原料としてこれらに類するものを製造する営業
食肉の冷凍または冷蔵業魚介類の冷凍または冷蔵する営業及び冷凍製品を製造する営業
食品の放射線照射業食品に放射線を照射する営業
現在、ばれいしょの発芽防止加工のみ認可
清涼飲料水製造業ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
乳酸菌飲料製造業乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
氷雪製造業氷を製造する営業
氷雪販売業氷を製造者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業
食用油製造業動物性、植物性および中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業
マーガリン又はショートニング製造業マーガリン又はショートニングを製造する営業
みそ製造業みそを製造する営業
醤油製造業醤油を製造する営業
販売店における店頭小分けは醤油製造業の対象とはならず、醤油の小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合は許可を要する
ソース製造業ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ、マヨネーズを製造する営業
販売店による小分けは対象外
ソース類の小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合は許可の対象となる
酒類製造業酒の仕込みから絞りまでを行う営業
単なる小分け行為は対象外
豆腐製造業豆腐及び原料から油揚げを製造する営業
豆腐から豆腐の加工品(油揚げ、がんもどき)を製造する営業は対象外
納豆製造業糸引き納豆、塩辛納豆等を製造する営業
めん類製造業生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業
そうざい製造業通常、副食物として供される煮物(つくだ煮含む)、焼物(いため物含む)、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物を製造する営業
缶詰又は瓶詰食品製造業缶詰、瓶詰食品とは、内容食品を細菌侵入による腐敗から防止し、または空気遮断により酸化を防止する等によって相当期間保存することを目的として缶または瓶に入れられ、かつ缶または瓶の気密性が一度破壊された場合、そのまま再び容易に復元できないような方法で密栓、密封された食品をいう
また、酒、しょうゆ、ソース類、食用油脂等を仕入れ、小分けし瓶詰めする行為も含まれる
添加物製造業食品衛生法により規格が定められた添加物を製造する営業
小分けを行う場合も営業の対象となる
食品衛生管理者の設置が必要

 

 

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