ドローンを飛行させる許可には様々な規制があります
ドローンを飛行させるエリアに関する規制
まず、規制を受けるドローンは以下のものとなります
1)200グラム未満の機体(バッテリーなど全て含んだ総重量)
バッテリーやプロペラのガードなど、飛行させる際に付属されるすべてのものを含んだ重さが200グラム未満であれば、これから以下に記載する規制は受けません
2)室内での飛行
200グラム以上であっても室内での飛行は航空法の規制を受けませんので、以下に記載する規制を受けません
国土交通省HPより
ドローンを上記A~Cの空域を飛行させるには許可が必要です
以下、順番に詳しく見ていきます
(A)高度150m以上の上空
航空機との衝突を避けるためです。ドローンを飛ばした方はお分かりかと思われますが、150m上空のドローンはもはや肉眼では確認できないくらいの高度です
なお、150mとは「地上から150m」ですので、上図右側のように地面に起伏があると、それぞれその地点から150mとなり、飛行可能上限も起伏に伴い上下します
(B)空港周辺
空港周辺では飛行可能な高度が細かく決められています
空港事務所へ詳細を確認する必要があります
また空港だけでなく大手新聞社・警察署など、屋上にヘリポートが設置されている建物周辺も同様に規制を受けます
(C)人家密集地域
DID地区と呼ばれています
この地域はドローンが墜落すると大事故につながる可能性が大きく、特に携帯電話などによる電波干渉を受けやすくなります
ドローンを飛行させる方法に関する規制
方法については以下の通り6つのシチュエーションについて飛行させる場合、許可が必要です
(画像はすべて国土交通省HPより)
1)夜間飛行
機体の確認が目視では難しくなるため操縦の難易度が上がります
夜間飛行の許可を得るには通常操縦10時間以上の経験に加えて夜間飛行の実績が必要となります
室内飛行は航空法の規制を受けないので、夜間飛行の実績は部屋を暗くするなどした上での飛行実績を積みます
また、機体に装備されているライトを点灯させた状態での飛行が求められます
2)目視外飛行
建物や森林の反対側を飛行させるような、目視できない状態もことを言います
肉眼で確認することが必要となるため、双眼鏡、補助者による監視、テレビモニター等からの確認は目視にはなりません
こちらも通常操縦10時間以上の経験と、目視外飛行の実績が必要です
室内飛行は航空法の規制を受けないので、室内で障害物を作り、目視外飛行の実績を積みます
3)第三者または物件から30m以上の距離が確保できない場所での飛行
飛行場所の近くに他者や、他者が管理する建物などがある場合は許可が必要となります
なお、他者とは、ドローンを飛行させていることを知り得ない第三者をいい、他者が管理する建物とは、ドローンを飛行させていることを知り得ない第三者が管理する建物などの物件をいいます
ですので、ドローンの飛行についての関係者や、了承を得て他者が管理する建物などを撮影する場合、その建物との距離は30m未満でも構いません
4)イベント上空での飛行
運動会・コンサート・お祭りなどを上空から撮影する場合は許可が必要です
ただし、人が多く集まる上空を飛行させるので、事故の危険性がが高まります
よって、許可の取得は非常に難しくなります
イベント会場の定義は「どのような場所か」「どのような人が集まるのか」によって判断が変わるので国土交通省への事前確認が必要です
5)6)危険物輸送・物件投下
農薬散布がこれにあたります
食品衛生法も関わってきますので専門的知識が必要となります
法令違反は罰金刑が課されます
規制に違反してドローン飛行をさせると50万円以下の罰金が課されますので注意する必要があります