当事務所へご依頼頂いたときの業務の流れ
遺言書を残される本人様以外に、ご家族様が「お父さん、お母さんに遺言書を作っておいて欲しい」とお思いの場合もございます
弊所ではそのようなご相談もお受けしております
まずはご連絡ください
電話:072-247-5072
お電話は土曜日・日曜日・祝日問わずお受けしております
メールでのお問い合わせ・ご依頼はこちらのお問い合わせページからお願いします
①ご面談
ご家族に知られたくない、などの事情もある場合がありますので、ご面談の場所については相談者様の意向を考慮させて頂きます
面談では主に以下の内容をお聴きいたします
なお、行政書士には守秘義務がございます
相談者様の情報が他人に漏れることは絶対にございませんのでご安心ください
- 遺言するご意思の確認
遺言は誰かにすすめられて作るものではなく、ご自身の意思で作られなければなりません。自分以外の人の意思が入った遺言書は、自分自身が納得できず、後々作り直す傾向にあります - 相続人となられる方
主に配偶者(妻や夫)・子供・父母・兄弟姉妹です。生存・死亡の状況で誰が相続人になるのかが変わります
- 相談者様の財産(預貯金・土地建物などのプラスの財産から借金・負債などのマイナス財産)
以下のように財産の内容が分かるものをご持参いただくとお見積りが早く出せます
〇預貯金口座の通帳(ご自身の名義のものです。2つ以上口座がある場合、全てお持ちください)
〇固定資産税納税通知書(毎年四月~5月頃に役所からご自宅に届くものです)
〇所有株式の証券など(株をお持ちの方は証券や証券会社から送られてくる、持株数・金額が分かるものです)
〇生命保険証書 など - 亡くなられた後、遺言の内容を実行してもらえる方(遺言執行者)※絶対に必要ではありません
- 2名以上の証人の方
公正証書遺言をつくるのに必要です。公証役場で遺言書を作る際の証人となります。弊所が証人の一人になるご依頼もお受けできます
公正証書遺言完成までの道のりをお示しするとともに、その場でおおよその料金・費用をお見積りいたします(概算ですので最終的に若干の上下は発生します)
お見積りにご納得いただけましたら公正証書遺言作成の準備に入ります
確実な遺言内容の執行のために、相続関係説明図と財産目録の作成をご依頼されることをお勧めいたします
②書類のお引き取りと遺言内容の確定
前回のご面談でお願いしていた書類をお引き取り致します
また、「誰に」「何を」「どれだけ」相続するのかの内容をお打合せいたします
③遺言書文案の作成と公証人との打ち合わせ
ご依頼主様の遺言内容を反映した遺言書の文案を弊所にて作成します
その内容を元に公証人と弊所が打ち合わせをし、必要に応じて内容の修正を致します
④公証人からの文案の返信とその確認
公証人が作成した決定稿の文案をご依頼主様にご確認して頂きます
内容にご納得いただきましたら公証役場・2名以上の証人と遺言作成日時を調整致します
⑤公正証書遺言の作成
ご依頼主様・2名以上の証人・公証人で公正証書遺言を作成します
公証人がご依頼主様と2名以上の証人に遺言内容を読み上げ、異議がなければ署名・実印の押印をしますので実印をお持ちください
上記は基本的な流れですが、文案の修正の回数・相続人の数・財産の内容によりましてはご面談の回数が増減しますのであらかじめご了承ください