飲食店営業許可の具体的な流れ
保健所への事前相談
施設基準を満たすかを店舗図面を持って保健所の担当官に事前相談をします
この時点で内装工事に着手している場合、もし施設基準を満たせなかったときは工事の修正が必要となってしまい、申請・お店(営業所)の開店が遅れてしまいますので、内装工事に着手する前に事前相談するようにしてください
飲食店営業許可申請書類の作成・提出
書類を作成します。申請に必要な書類は以下の通りです
- 飲食店営業許可申請書
- 営業施設の図面・施設近辺の地図
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
※施設には、食品衛生に関する資格のある責任者を1人設置しなければいけません。調理師、栄養士などの免許証や、養成講習会の修了証など「食品衛生責任者として認められる資格」を証する書類の原本の提示が必要です - 【法人の場合】登記事項証明書
申請は開店予定日の少なくとも3週間前までには提出が必要です
立ち入り検査
お店(営業所)に食品衛生監視員が調査に来ます
調査に合格すると、営業許可証を受け取ることができる日が記載された通知書を渡されます
営業許可証の交付と営業開始
通知書に記載された日以降に営業許可証を受け取ることができ、その日から営業することができます
当事務所がお手伝いできること
書類の作成はもちろん、保健所への事前相談・立ち入り検査への立ち会いもさせていただきます
店内の内装、備品の選定・購入、メニューの価格決定やスタッフの採用・教育など、開店前の一番忙しい時期に、手続きの相談に行ったり書類を書いたり揃えたりしなければなりません。
どれもが中途半端で開店を迎えることがないよう、弊所では飲食店営業許可に関する手続きを全てお引き受けし、お客様が営業に関することに専念頂けるようサポート致します
まずはお気軽にご連絡ください。