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建設業許可申請

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建設業許可を取ろうとお考えの方へ

 

建設業の許可がないといろいろと不利!?

「建設業許可を取らないと今後仕事を回せないと元請から言われた」「建設業の許可を取っていないと融資できないと、銀行から言われた」など、自分としてはそれほど重視していないものが、周囲からの要請でそうも言ってられなくなってきてはいないでしょうか?

建設業の許可が必要なケース

以下の工事を請け負う場合には建設業の許可が必要となります

〇 1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事
〇 建築一式工事の場合
  ①1件の請負代金が1500万円(消費税込み)以上の工事  または
  ②請負代金に関わらず木造住宅で、延べ面積が150㎡以上の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
※発注者から材料の提供を受けた場合はその市場価格と運送費も上記金額に含まれます

 逆に言いますと、上記金額未満・違う工事内容の工事を施工するのであれば建設業の許可は必要ないということになります

建設業許可を取ることのメリット

①今まで以上の規模の工事を請け負うことができる

上記でご説明した通り、建設業の許可があると500万円以上の工事(建築一式工事だと1500万円以上の工事)を請け負うことができます

逆に言いますと、建設業の許可がないと500万円未満の工事しか請け負えません

これから事業の規模を拡大していこうという業者様にとっては、許可の取得は避けては通れないことでしょう

②取引先の獲得機会が増える

建設業界でも、数年前に雇用保険への加入が促進されるなど、世の流れに沿うようにコンプライアンスが叫ばれるようになりました

建設業許可を取得しているということは、つまり多くの書類を適正に処理し、適正な工事を施工してきたという証になります

このように、建設業許可を持っているだけで、最低でもある程度健全な経営をしているという事をアピールできますので、取引先を増やすための大きな武器になります

③銀行からの融資に影響する

建設業はご存知の通り、何かと銀行のお世話になる場面があります

銀行側も融資する際には相手を信用する材料を探すわけですが、建設業の許可を取る要件として、「500万円以上の純資産額または資金調達能力があること」というものがあります

建設業許可を持っているということは、それだけ財産基礎があるという証ですので、銀行側としても融資のハードルはグッと下がります

こちらは事業拡大はもとより、事業継続について大きな影響を与えます

④公共工事を請け負う機会ができる

公共工事を請け負えることは、事業の安定につながります

しかし、この公共工事を請け負うには入札が必要であり、入札するためには「経営事項審査」を受ける必要があります

そして、この「経営事項審査」を受けるには、建設業許可を持っていることが必要です

建設業許可取得=公共工事請負=事業の安定化 という事になります

建設業の許可は簡単に取れるのか?

ここまで見て頂ければお分かりの通り、建設業許可を取ることのメリットは非常に大きく、むしろ建設業許可を持っていないと、これから先この業界で生き残って行く事は難しくなってくると言えるでしょう

では、建設業の許可はどのようにすれば取れるのでしょうか?

それは「建設業許可申請のための5要件」でご紹介している、5つの要件をクリアしなければなりません

しかしながら、それらの要件をクリアしたとしても、作成・提出する書類の数は非常に多く、書き方も特殊ですので、まとまった時間を確保して勉強するしかありません

 

当事務所の建設業専門サイトではさらに詳しく説明しています

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建設業許可の種類

大臣許可・知事許可

営業所の所在地で区分されます
営業所が一つだけの場合は知事許可です
営業所が2つ以上お持ちの際に、その営業所の所在地によって大臣許可か、知事許可かが変わってきます

大臣許可:営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合
例えば本店が大阪府内にあり支店が京都府にある場合は、2つ以上の都道府県にまたがっているので大臣許可が必要です

知事許可:営業所を1つの都道府県のみに置く場合
営業所を複数設けていても、全てが1つの都道府県内であればこちらになります

一般・特定

元請となる工事を発注者から請け負った場合、その工事を下請に出す際の金額によって区分があります

一般:建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でもその代金の総額が4000万円未満(建築一式の場合は6000万円未満)である場合

特定:発注者から直接請け負った工事について下請けに出す際、その代金の総額が4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)である場合

一般か特定かは「発注者から元請として直接工事を請け負い、下請に出す金額」によって判断します。
自社が下請で、それをさらに下請に出す際の金額に制限はありません

建設業許可の取得は行政書士にお任せ下さい

以上でご説明した通り、書類の数は多い、書き方が特殊、要件が複雑等、専門的な知識が必要となります

また、毎日現場にお出になっている一人親方様は、現場から帰ってきての片付けと明日の用意などをしていると肉体的にも疲労してしまっていて、建設業許可の申請どころではないかもしれません

行政書士は古くから建設業界とのつながりがあり、許可取得のノウハウを知り尽くしているので、利用するのがいいでしょう

自分で許可申請を勉強して書類を書いて提出して・・・となりますと膨大な時間がかかります

全ては行政書士にお任せして、その分の力と時間をしっかりと現場に注いで頂くことができます

当事務所が選ばれる理由として

  1. 丁寧にお話をお聴きし
  2. 分かりやすくご説明し
  3. スピーディに対応

を信条としています

まずは、構えずにご相談下さい

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「建設業許可書類作成のご依頼の流れ」へ

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