これだけはしっかりと!自筆の遺言
ご自身で遺言書を作成される場合は以下の点にご注意ください
自筆証書遺言は全て自筆であること
日付・氏名・全文がご自身の手によって書かれたものでなければなりません
なぜなら、筆跡からご本人のものであることが分かり、そこからご自身のご意思によるものであることが明らかとなるからです
ですので、パソコンやワープロで書いたもの・口で伝えた内容を誰かに代わりに筆を執ってもらって書いてもらったものなどは無効となります
字が書けないお身体の状態の場合はこの自筆証書遺言は作成できませんので公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。
お書きになる際の道具は特に決まりはありませんが、長期間保管しておくということを考えますと鉛筆は避け、サインペンなどを使用するべきです。紙は丈夫なものであればなんでも構いません。
自筆証書遺言を書いた日付が書かれていること
「平成〇〇年〇月〇日」と、誰が見ても分かる書き方でなければなりません
「平成〇〇年〇月吉日」などのように日付が特定できない書き方ですと遺言書は無効となってしまいます。
遺言者の署名と押印があること
通称やペンネームでも良いとされていますが、万が一遺言書が無効となると遺言書を残す意味がなくなりますので、ここはしっかりと戸籍上の氏名を書くようにしましょう
戸籍上の名前と、普段から使っている名前が違うという方がいらっしゃいますが、遺言書に各名前を戸籍上の名前にしてください
印鑑は実印である必要はなく、認め印でも可能です
拇印は見ただけでは誰のものか分からないので避けましょう
誤字脱字などの間違いがあった場合の訂正が適正にされていること
自筆証書遺言は自筆で書くことになるので書き間違いが発生しやすいです
それ以外にも文言を書き加えたり消したり、訂正する場合もあります
これを「加除訂正」と言いますが、 民法ではこの「加除訂正」について厳格な方法を定めています
例えば、遺言書の中で訂正したい文字がある場合は
①訂正したい部分を二重線で消す
②そのそばに正しい文言を書いて押印する
③欄外に「第〇行〇字削除〇字加入」と書く
④そこに署名する
という方法になります。
この加除訂正の方法を間違えると遺言書全体が無効となってしまいます
文字を書き間違えたときは全文書き直した方が確実です
自筆証書遺言書の保管について
保管については法律上の規定はありませんので、ここでは一例を書いてきます
封筒に入れ、内容が遺言書である旨を書きます。
裏面には遺言書の文面に書いたものと同じ日付・氏名を書き、遺言書に押印したものと同じ印鑑を使って押印します
遺族が遺言書を発見したときに慌てて開封してしまわないように「開封せず、家庭裁判所の検認を受けること」とも書いておきましょう
そして封をして、先ほどと同じ印鑑を押印して封印します
できればご自身の死後、遺言を執行してくれる信頼できる方に保管いただくのが望ましいですが、遺言書を書いたこと自体秘密にしておきたい場合は保管場所を慎重に考える必要があります
なお、銀行の貸金庫に預けるのはやめましょう
お亡くなりになった際、遺言書を見るために貸金庫を開ける手続きに手間と時間がかかってしまい、ご遺族の方が苦労されます
自筆証書遺言の作成が不安な方は当事務所にご相談ください
遺言書を自分で書きたい
しかし、どこか間違ってしまって無効になるのも不安だ
そうお思いになられることも無理はありません
そのようなときは当事務所にお電話でもメールでも構いませんのでご相談ください。お困りの内容をじっくり拝聴しアドバイスさせていただきます
また、ご自身で書いてみた遺言書が無効とならないかのチェックや、拝聴した内容を盛り込んだ文案の作成も承っています
お悩み事・お困り事を一緒に解決しましょう。