「居酒屋を始めたい」「喫茶店を経営したい」そのための飲食店営業許可とは?
「パン屋を開きたい」「カフェをオープンしたい」「居酒屋を経営したい」などのように食べ物や飲み物を取り扱う営業をする場合は、保健所から飲食店営業許可を取らなくてはなりません
営業許可を取るためにはどんな書類が必要?
許可を取るには以下の書類を揃えなければなりません
- 食品営業許可申請書(保健所の窓口でもらうかダウンロードして入手します)
- 店舗周辺の地図
- 店舗図面(厨房の詳しい図面、店舗全体の図面、店舗付近の地図)各2部
- 食品衛生責任者となる方の資格証明書(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会の修了証など)
- 法人の場合は登記事項証明書 (コピーでも可能です)
堺市保健所「営業許可申請の手続き」ページ(少し下にスクロールすると書式のダウンロードがあります)
飲食店営業許可における”施設基準”とは?
衛生面の維持という観点から、厨房施設を中心に「施設基準」というものがあり、これをクリアしなければ営業許可は下りません
代表的なものは
- 2層シンク(流し台)を設置すること(客席数によっては1層シンクでも可能)
- 上記シンク以外に厨房内に店員用の手洗い設備を設置すること
- 店員用の手洗い設備の水道はセンサー式かレバー式であること
- 蓋のある廃棄物容器(ゴミ箱)を設置すこと
- 厨房内の床に排水溝があること。ない場合は水気を取るモップが常備されていること
- トイレ内に手洗いがあること
などです
手洗い設備もサイズに基準が設けられているなど、保健所に問い合わせないと明らかにならない事が多いです
飲食店営業許可を取る過程で、食品衛生監視員による店舗の調査がありますので、工事に着手はしたものの、施設基準を満たしていない場合は工事のやり直しをせざるを得なくなります
スムーズに許可を取得するためにも、工事着工前に店舗図面を持って事前に窓口へ相談することが必要です
飲食店営業許可で必要な設備
冷蔵庫・冷凍庫の庫内温度を計れること
庫内の温度計を設置しておけば事足ります
食器戸棚を衛生的に管理できること
排水溝は蓋つきで会所に網かごなどを付けて害虫、生ごみが流れ出るのを防ぐこと
無い場合は水モップと乾いたモップで清潔な衛生状態を保つようにできること
手洗い設備はレバー式やセンサー式などで水を出せる方式にすること
コロナ禍以降、捻るタイプの水道は感染の恐れがあるためこのような措置になりました
給湯設備はお湯が出ること
シンクはステンレス製で店の規模により2槽以上あること
まな板・包丁は合成樹脂製であり、食肉用・魚介用・野菜用・生食用をそれぞれ使い分けること
「風俗営業」に当たる場合とは
例えば、従業員による接待行為(隣に座って談笑したり、拍手をしたりして客のカラオケを盛り上げたりなど)があるなど、営業の内容によっては飲食店営業許可以外に「風俗営業許可」が必要になる場合があります
風俗営業の許可の取得は飲食店営業許可よりも更に期間が長いので(書類をそろえて申請してから約2か月)、注意が必要です
風俗営業許可についてはこちらの「当事務所の風俗営業許可専門サイト」で詳しく記載しています
書類の作成は任せて、ぜひ開店準備に集中してください!
以上のように、許可を取るためだけにしなければならない事が多くあります
これから開業するにあたって、内装をどうするのか、メニューの価格をいくらにするのか、求人や面接・スタッフの指導などやるべき事がたくさんあります
飲食店営業許可取得を当事務所にお任せ頂ければ、お客様との最前線である”現場”のあれこれを決定・実施することだけに集中頂けます
当事務所は
- 丁寧にお話をお聴きし
- 分かりやすくご説明し
- スピーディに対応
を信条としています
書類作成に振り回されず、お店とお客様の事だけをお考え下さい