風俗営業許可の種類と許可取得の要件
- 風俗営業は性的なものだけではありません
- 風俗営業と呼ばれるものにはどのようなものがあるのか?
- 【1号営業】「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
- 【2号営業】「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(1号営業以外)」
- 【3号営業】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
- 【4号営業】「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
- 【5号営業】「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」
- 特定遊興飲食店営業
- 性風俗関連営業
- 風俗営業許可を取るための3つの要件
風俗営業は性的なものだけではありません
言葉の一般的なイメージから、性的サービスを連想される方が多いのではないでしょうか?
ここでいう「風俗」とは、「世俗」や「風習」といった意味ですので、「風俗営業」とはその時代や地域の文化に沿った営業のこと、ということになります
日本国憲法における「営業の自由」の観点から、自由に営業できるべきではありますが、風俗営業を好まない人や、また、風俗営業そのものに接触させることが好ましくない青少年などを守るという趣旨で、日本では規制の対象となっています
風俗営業許可については当事務所の「風俗営業許可専門サイト」に詳しく記載しています
風俗営業と呼ばれるものにはどのようなものがあるのか?
風俗営業には、キャバレーやバーなど、接待を伴う飲食店営業やパチンコ・ゲームセンター等の遊技場営業と、性風俗営業に分けられます
【1号営業】「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」

キャバクラ・クラブ・ラウンジ・キャバレーなどがこれにあたります。営業によってはガールズバーやメイド喫茶もこれにあたります。
店側が「接待」を行うものは、この1号営業に属します
では何を「接待」というのか?
以下に記載します
- 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
- 特定少数の客に対してショー・歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
- 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為
- 特定少数の客の歌に手拍子をしたり拍手もしくは褒めはやす行為
- 特定少数の客と一緒に歌う行為
- 特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為
- 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続してその客と一緒に踊る行為
- 特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
- 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
- 客の口元まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
なお、接待する者は客と同性・異性を問いません。
【2号営業】「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(1号営業以外)」

暗く、雰囲気のあるバーなどはこれにあたります。1号営業のように接待行為がないことが特徴です
【3号営業】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
カップル喫茶などがこれにあたります。1つあたりの客室がせまく、接待行為がないことが特徴です
【4号営業】「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
麻雀・パチンコ・パチスロ店・アレンジボール・じゃん球などの営業がこれにあたります。遊技料金が国家公安委員会により上限が定められています
【5号営業】「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」
主にゲームセンターがこれにあたります。本来、純粋に楽しむ目的で作られたものを、賭け事など、他の目的で使用できる恐れがあるものを使った営業です
特定遊興飲食店営業
法的には風俗営業ではなく飲食店の部類ですが、風俗営業法の規制を受ける営業形態です

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営む以外のものです
ナイトクラブ・ライブハウス等で深夜に客に遊興させ酒類を提供する営業がこれにあたります
- 遊興させる
- 酒類を提供する
- 午前0時~午前6時に営業する
この3つを満たした営業は「特定遊興飲食店営業」とみなされます
「午前0時~午前6時に営業」しない場合は「特定遊興飲食店営業」にあたりません
「酒類を提供する」は、そのままの意味で、お酒を提供することです
では、「遊興させる」とはどのようなことをいうのでしょうか?
- 不特定の客にショー・ダンス。演芸その他興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスさせる行為
- のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて証明の演出、合の手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
以上の場合、「遊興させる」にあたります
性風俗関連営業
店舗型性風俗特殊営業
- 1号:ソープランド ※大阪府下は全域禁止区域
- 2号:ファッションヘルス(店舗型) ※大阪府下は全域禁止区域
- 3号:ストリップ劇場・ヌードスタジオ・のぞき
- 4号:ラブホテル・モーテル等
- 5号:アダルトビデオショップ等
無店舗型性風俗特殊営業
- 1号:デリバリーヘルス(デリヘル)・ホテルヘルス(ホテヘル)
- 2号:アダルトビデオ通信販売等
映像送信型性風俗特殊営業
アダルトサイト営業
無店舗型電話異性紹介制業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等の営業
風俗営業許可を取るための3つの要件
風俗営業許可を取るための要件は3つに分けられます
- 人的な要件
- お店の構造的な要件
- お店の場所的な要件
人的要件
以下のどれかにあたる場合は許可が取れませんので一つ一つチェックしてください
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または無許可営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
標記の罪以外に細かい内容があります。懲役や禁錮刑は誰でも分かりますが、「罰金」に関しては見落としがちですのでご注意ください
また、執行猶予期間が満了すればこれにあたりませんが、執行猶予期間中はNGです
アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者
薬物使用者は全般的にNGです
風俗営業許可を取り消されて5年を経過していない者
許可を取り消された法人の役員だった方も対象です
許可取り消しの公示日から起算して5年経過が必要です
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」で具体的な内容が定められていますが、内容が膨大ですのでここでは割愛します
風俗営業許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から5年を経過していない者
営業許可を返納した法人の役員であった者で、公示の日の前60日以内に役員であった者で、返納の日から5年を経過していない者も含みます
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
一般的には少ないケースです
法人で、以上の欠格要件に該当する者がいる場合
法人の役員で、以上に述べた欠格要件にあたる方がいれば許可が下りません
構造的要件
各営業によって国家公安委員会規則に定められています
1号営業の構造的要件
客室の床面積
和室の客室・・・1室の床面積を9.5㎡以上とすること
和室以外の客室・・・1室の床面積を16.5㎡以上とすること
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね高さ1メートル以上の衝立・イス・テーブル・観葉植物などを置いてはいけません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真などを店内に掲示してはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは使用できません
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
2号営業の構造的要件
客室の床面積は1室の床面積を5㎡以上とすること(客に遊興させる機能の営業にあっては33㎡以上とすること)
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね高さ1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真などを店内に掲示してはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは使用できません
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
3号営業の構造的要件
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真などを店内に掲示してはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは使用できません
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
長いすの設置はNGです
4号営業の構造的要件
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
ただし、パチンコ店においては以下のものは例外として認められます
- 常時1.7メートル以上の高さに位置する設備
例:天井からつり下げられている看板であって、下端が高さ1.7メートル以上
のもの
いわゆる島(この通達においては、相互に密着した、ぱちんこ営業の用に供
するための遊技機及び周辺機器並びにこれらを設置するための設備の一群を
いう。以下同じ。)の上部に設置される旗や看板であって、下端が高さ1.
7メートル以上のもの - 壁に付設される設備(壁と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの)
例:壁に設置されるイーゼルや自動販売機等 - 島端に接着して設置される設備(厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両
端が島端の幅員に収まり、上端が島端の上端を超えないものを、島端にほぼ平行に設置する場合に限る。ただし、島端の上端の高さが1.7メートル以上の場合は、
島端の上端を超えることができる。)
例:島端に掲示される看板、島端に接着して置かれるイーゼルやホワイトボード
等(自動販売機や本棚等を除く。) - 無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどし
て客室の見通しを妨げているものを除く。)
例:無色透明の分煙パーテーション - 賞品を陳列するための設備(棚、ワゴン、ケース等をいい、壁に付設したものを
除く。)であって、高さがおおむね1.5メートル以下のもの - 常態的に移動する設備
客室内を常態的に移動し、停止する場合も一時的な停止にとどまるものについて
は、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
例:ワゴンサービスのワゴン - いわゆる島設備
いわゆる島設備(この通達においては、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及
び周辺機器を設置するための設備をいう。)は、ぱちんこ営業の用に供するための遊
技機及び周辺機器を設置している場合に限り、「見通しを妨げる設備」に該当しない
取扱いとする。
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真などを店内に掲示してはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは使用できません
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
営業の用に供する遊戯機以外の遊技設備を設けないこと
営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
5号営業の構造的要件
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね高さ1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真などを店内に掲示してはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは使用できません
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備または客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
ゲームセンターにある両替機は「遊技料金として」紙幣を挿入するのではないので対象外です
ゲームセンターはコインオペレーションである根拠となる条文です
場所的要件
用途地域法上の要件
風俗営業は条例により、営業できる地域が決められています
大阪府では以下の地域で営業ができます
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 市街化調整区域
いずれも用途地域上の名称です
地域ごとの詳しい地域分けは、各都道府県のホームページに掲載されていますのでご参照下さい
保全対象施設
以下の施設の近くでは風俗営業の営業所を置くことができません
- 学校:認定を受けた幼稚園・小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
- 保育園等:保育所
- 病院
- 診療所:入院設備としてベッドが一つでもある診療所
これらの施設から一定の距離を離して営業所を設置することになります
その距離は都道府県の条例によって様々ですので事前にご確認ください
保全対象施設の位置関係は、オープン前にしっかり確認することが必要です