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風俗営業許可

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目次

風俗営業は性的なものだけではありません

 

言葉の一般的なイメージから、性的サービスを連想される方が多いのではないでしょうか?

ここでいう「風俗」とは、「世俗」や「風習」といった意味ですので、「風俗営業」とはその時代や地域の文化に沿った営業のこと、ということになります

日本国憲法における「営業の自由」の観点から、自由に営業できるべきではありますが、風俗営業を好まない人や、また、風俗営業そのものに接触させることが好ましくない青少年などを守るという趣旨で、日本では規制の対象となっています

風俗営業許可については当事務所の「風俗営業許可専門サイト」に詳しく記載しています

スナック ガールズバーなど風俗営業許可について

スナック ガールズバー・雀荘などのための風俗営業許可専門サイト

風俗営業と呼ばれるものにはどのようなものがあるのか?

 

風俗営業には、キャバレーやバーなど、接待を伴う飲食店営業やパチンコ・ゲームセンター等の遊技場営業と、性風俗営業に分けられます

【1号営業】「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」

キャバクラ・クラブ・ラウンジ・キャバレーなどがこれにあたります。スナックやガールズバーなど風俗営業許可営業によってはガールズバーメイド喫茶もこれにあたります。

店側が「接待」を行うものは、この1号営業に属します

では何を「接待」というのか?

以下に記載します

 

  1. 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
  2. 特定少数の客に対してショー・歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
  3. 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為
  4. 特定少数の客の歌に手拍子をしたり拍手もしくは褒めはやす行為
  5. 特定少数の客と一緒に歌う行為
  6. 特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為
  7. 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続してその客と一緒に踊る行為
  8. 特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
  9. 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
  10. 客の口元まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為

なお、接待する者は客と同性・異性を問いません。

【2号営業】「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(1号営業以外)」

暗く、雰囲気のあるバーなどはこれにあたります。暗い照明のバーも風俗営業許可必要1号営業のように接待行為がないこと特徴です

【3号営業】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」

カップル喫茶などがこれにあたります。1つあたりの客室がせまく、接待行為がないことが特徴です

【4号営業】「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

麻雀・パチンコ・パチスロ店・アレンジボール・じゃん球などの営業がこれにあたります。遊技料金が国家公安委員会により上限が定められています

【5号営業】「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」

主にゲームセンターがこれにあたります。本来、純粋に楽しむ目的で作られたものを、賭け事など、他の目的で使用できる恐れがあるものを使った営業です

特定遊興飲食店営業

法的には風俗営業ではなく飲食店の部類ですが、風俗営業法の規制を受ける営業形態です

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営む以外のものです

ナイトクラブ・ライブハウス等で深夜に客に遊興させ酒類を提供する営業がこれにあたります

  1. 遊興させる
  2. 酒類を提供する
  3. 午前0時~午前6時に営業する

この3つを満たした営業は「特定遊興飲食店営業」とみなされます

「午前0時~午前6時に営業」しない場合は「特定遊興飲食店営業」にあたりません

「酒類を提供する」は、そのままの意味で、お酒を提供することです

では、「遊興させる」とはどのようなことをいうのでしょうか?

  1. 不特定の客にショー・ダンス。演芸その他興行等を見せる行為
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  3. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスさせる行為
  4. のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて証明の演出、合の手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

以上の場合、「遊興させる」にあたります

性風俗関連営業

店舗型性風俗特殊営業

  1. 1号:ソープランド  ※大阪府下は全域禁止区域
  2. 2号:ファッションヘルス(店舗型)  ※大阪府下は全域禁止区域
  3. 3号:ストリップ劇場・ヌードスタジオ・のぞき
  4. 4号:ラブホテル・モーテル等
  5. 5号:アダルトビデオショップ等

無店舗型性風俗特殊営業

  1. 1号:デリバリーヘルス(デリヘル)・ホテルヘルス(ホテヘル)
  2. 2号:アダルトビデオ通信販売等

映像送信型性風俗特殊営業

アダルトサイト営業

無店舗型電話異性紹介制業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等の営業

 

風俗営業を取るための条件とは?

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