各種許認可申請はお任せください!堺市の奥田行政書士事務所です

公正証書遺言の作り方

  • HOME »
  • 公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は公証役場の公証人が法律で定められた方式で作成する遺言書です

公証役場は全国にありますが、ご自宅から近い公証役場にお願いすることをお勧めします。

 

目次

公正証書遺言を作る前に準備をする

 

遺言書の内容を決める

他の遺言書の方式でも同じですが、まずはご自身の財産の内容と、ご自身の相続人は誰なのか、誰に財産を相続するのかを確認することが必要です。

覚えているつもりでも、かなり前に作った銀行口座にお金が預けられていたなど、忘れてしまっていることもあります。

遺言書には、できればすべての財産について、誰に相続させるのかを残しておく必要がありますので、落ち着いて冷静に思い出してみてください。

相続される財産

財産の内容の一例としましては
・現金
・銀行などの預貯金
・株式などの有価証券
・土地や建物などの不動産
・自動車
・絵画など美術品
が挙げられます。
また、借金・ローンなどの「マイナス財産」も相続の対象となりますので忘れないでおきましょう

生命保険の場合、加入者がご自身である生命保険金は、
受取人がご自身(加入者)相続の対象となる財産
受取人が相続人:相続の対象とならない
受取人が誰であるかで違いがありますので確認しましょう。

相続人

主に妻(夫)・子供・親・兄弟ですが、それ以外に財産を残したい人がいる場合があります。

例えば、生前に大変お世話になった友人・知人などです

公正証書遺言に必要な書類

公正証書遺言を作る場合は必要な書類があります

以下は例ですので詳しくは公証役場にご確認ください。
・ご自身の印鑑登録証明書
・ご自身と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・相続人以外に財産を残したい場合は、その方の住民票
・相続する財産に不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書

2人以上の証人の確保

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場で遺言書を作成する際に2人以上の証人の立ち会いが必要となります。証人となれない人は
①未成年者
②自分で署名できない方
③推定相続人(将来相続人になられる方)とその配偶者、直系血族
④受遺者(相続人以外で、遺言によって財産を受ける方)とその配偶者、直系血族
以上となります。なお、公証人とその周囲の方々も証人になれません。

 

公証人と打ち合わせ

 

以上を準備した上で、希望する公証役場に「公正証書遺言を作りたい」と連絡します。

ご自身が希望される遺言の内容や必要となる書類の確認のため、事前に公証人と打ち合わせをします

遺言の内容によっては複数回の打ち合わせが必要となります。

 

公証役場で公正証書遺言の作成

 

ご自身と2人以上の証人、公証役場の日程を調整して公証役場で公正証書遺言の作成をします。

基本的にはご自身が公証人に対して遺言内容を言葉で話し、公証人が書面にしていくという流れですが、実際には事前に打ち合わせた遺言の内容に基づき公証人があらかじめ書面にしているものをご自身で確認し、内容に訂正がなければ公証人がそれを読み上げてご自身と2人以上の証人の確認の上、署名・押印します。押印には実印が必要です。

 

遺言書の作成手数料を公証役場へ支払います

 

公正証書遺言作成の当日に公証人に手数料を支払います。

公証役場に支払う手数料の計算

目的財産の価額公証人への手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円+5,000万円まで毎に13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円+5,000万円まで毎に11,000円加算
10億円を超える場合249,000円+5,000万円まで毎に8,000円加算

この手数料の計算方法は「相続や遺言で財産を受ける人毎」「各人が受ける財産額」を計算します

例えば2,000万円の財産を妻に1,000万円、長男に500万円、次男に500万円相続する遺言内容だった場合

妻:17,000円(1000万円までの手数料)
長男:11,000円(500万円までの手数料)
次男:11,000円(500万円までの手数料)

ここに、遺産総額が1億円に満たないときは、遺言加算として11,000円必要となりますので

17,000円+11,000円+11,000円+11,000円(遺言加算分)

合計50,000円が手数料として必要となります。

 

公正証書遺言は公証役場で保管されます

 

公正証書遺言は原本・正本・謄本が作成されます。
原本は公証人が保管します。ご自身には正本謄本が渡されます。
正本・謄本の発行にも費用が掛かります(1枚250円)。原本については4ページを超えると、1ページにつき250円の手数料が必要です。
遺言書の内容が多くなりページ数が多くなるとそれだけ費用も掛かります。

 

公正証書遺言は安心できる遺言です

 

元裁判官や検察官だった法律に関する知識のある方が公証人です。公証人の元に作成された遺言書はまず間違いがありません

また、原本を保管していただけるので、遺族が遺言書を見つけることができないといったトラブルもありません。

自筆証書遺言ですと家庭裁判所でも検認が必要で、1か月~3か月程度は検認の結果が出ないのに対して、公正証書遺言は検認が不要です。相続人はすぐに相続手続きに着手できます。

一見、費用がかさむように思われますが、自筆遺言の場合、作成時に費用は掛かりませんが、死後、ご遺族の方が銀行や不動産の名義変更のため、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員分の戸籍を集めたり、銀行や登記所での手続きに奔走することになるなど、一気に費用や手間が増えてしまい、結局は公正証書遺言とそれほど費用は変わらないことが多いです。

なによりも自筆証書遺言は、間違った作り方をすると無効になってしまいますので、作った遺言書の作り方がが正解なのかどうかは専門家に見てもらう以外にありません。

せっかく作った遺言書が適正でないために無効になり、ご遺族が争いになる可能性があることを考えれば、最初から適法・適正に作った公正証書遺言を残されることをお勧めします

 

”公正証書遺言を依頼したいけど何からすればいいか分からない・・・”

 

公正証書遺言を公証人に依頼したいがやり方が分からなかったり不安だと思われる方は、どうぞ当事務所にご相談ください

ご希望であれば、財産の内容や相続対象者についてのご相談からご相談者の遺言に対するご希望を丁寧にお聞きし、その内容を盛り込んだ遺言書の文案を作成致します

また公証人との事前打ち合わせや、公正証書遺言の作成当日の立ち会い、ご依頼があれば証人としての立ち会いもさせていただきます

当事務所は

  1. 丁寧にお話をお聴きし
  2. 分かりやすくご説明し
  3. スピーディに対応

を信条としていますのでご安心ください

お悩み事はぜひお聞かせください。一緒に解決しましょう。

ご不明な点はお気軽にご相談ください! TEL 072-247-5072 営業時間:9:00~24:00(土日祝も対応可能です)
メールは24時間受け付けています
携帯サイトをご覧の方は「MENU」をタップして内容をご覧ください

お問い合わせ

スナック・キャバレー・ラウンジ・バー・雀荘・ゲームセンターのための風俗営業許可専門サイト

スナック・キャバレー・バー・雀荘・ゲームセンターのための風俗営業許可専門サイト

建設業許可専門サイト

大阪府堺市の行政書士による建設業

古物商許可専門サイト

大阪府堺市の行政書士による古物商許可専門サイト

一般酒類小売業免許専門サイト

大阪府堺市の行政書士による一般酒類小売業免許専門サイト

遺言書と相続手続き専門サイト

遺言書と相続手続き専門サイト

自動車の車庫証明と名義変更専門サイト

大阪府堺市の行政書士による自動車の車庫証明と名義変更専門サイト

Facebook

PAGETOP