古物商許可の管理者
盗品等の売買の防止や、その速やかな発見のため、古物取引に関して従業員を実質的に指導監督する「管理者」を1営業所に1人置くことが義務付けられています
管理者になるには特に資格などは必要ありませんが、盗品かそうでないかを見抜く知識が必要とされています
特に自動車・バイク・宝石などは盗品を売りに来る可能性が高いため、古物商許可申請の際に取り扱う古物にする場合はある程度の職歴を要求される場合があります
なお、管理者の欠格事由は、申請の際の欠格事由と同じです
現在管理者の方で欠格事由にあたることになった場合は「変更届」の提出が必要です