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お酒の免許「一般酒類小売業免許」

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目次

酒屋以外でもお店(店頭)でお酒の販売はできる?

 

お酒を売るのは酒屋だけ、というわけではありません。設備や資金、事業計画をしっかりと立ててて販売免許を取得すれば、酒屋さん以外でもビールや日本酒などのお酒を販売することができます。

最近ではピザ屋さん、貴金属買取専門店、ボウリング場、旅館の中のお土産屋さんなどでもお酒の取り扱いがあります。これらは全て「一般酒類小売業免許」を取って販売しています。

お酒の販売の免許については当事務所の専門サイトに詳しく記載しています

お酒の販売免許について

お酒の販売についての専門サイト

お酒の店頭での販売「一般酒類小売業」とは

お酒(ビール・日本酒・焼酎・ワインなどお酒全般)の販売をしようとする場合は酒税法の規定により、お酒を販売する販売場がある場所を管轄する税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要があります。

「販売場ごと」に免許が必要となりますので、例えば本店と支店がある場合、本店が免許を受けていても、それとは別に支店も免許を受ける必要があります

この「販売業免許」は販売先や販売方法によって区分がありますが、そのうち、お酒を販売する場所でお客様や酒場、料理店などお酒を取り扱う接客業者に対して全ての品目のお酒を売ることができるのが「一般酒類小売業免許」です

コンビニエンスストアやスーパーなどはもちろん、前述の通り、宅配ピザ専門店や貴金属買取ショップの高級酒の取り扱い、オークションサイトへの出品、ボウリング場・ビリヤード場でのお酒の販売、旅館などのお土産屋さんでのお酒の販売する際にもこの一般酒類小売業免許が必要です。

この免許では他の都道府県のお客様に通信販売でお酒を販売することはできませんのご注意ください

お酒を売るには「酒類販売管理者」を選ぶ必要があります

酒類小売業者には、酒類の販売を始めるまでに「酒類販売管理者」を選ぶ必要があります
こちらも「販売場ごと」ですので、1販売場に1管理者です。

酒類販売管理者は「酒類販売管理研修」を受ける義務があります

酒類販売管理者は3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する「酒類販売管理研修」を受ける義務があります。

「酒類販売管理者研修」を受けると「酒類販売管理者研修受講証」がもらえます。税務署への免許申請時にこれを添付しなければならないので、一般酒類小売業免許を申請できる見通しが立った時にはすぐに受講申し込みをする必要があります

研修を受けずに放置し、受講勧告を受けてもさらに受講しなかった場合には50万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です

「酒類販売管理者」になれる人

①未成年者などではないこと

次のいずれにも該当しないことが必要です

  1. 未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人
  2. 酒税法第 10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

②酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている者

比較的長期的に雇用されることが条件となりますので、雇用期間が6か月未満の方は再考の必要があります

③他の販売場において酒類販売管理者となっていないこと

酒類販売管理者は1販売場ごとに1管理者ですので、1人の管理者で複数の販売場の管理者にはなれません
また次のような場合には酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として配置する必要があります。責任者になるための資格要件はありません。

  • 酒類販売管理者が営業中に比較的長時間不在となる場合:営業中に約2~3時間の間、販売場を離れることがある場合はあらかじめ「責任者」を指名しておきます。シフト制の勤務体系で営業日に管理者が休日を取得する場合などがこのケースです
  • 夜間において酒類を販売する場合
    午後11時から午前5時に間にお酒を販売する場合は成年者が酒類販売管理者となる必要があります
  • 異なる階に酒類売場がある:例えば建物の1階と2階にそれぞれお酒の販売場がある場合は、どちらかの階に酒類販売管理者を置き、それ以外の階に責任者を配置します
  • 酒類売場の面積が著しく大きい場合:販売場のあるフロアが著しく広いときは100㎡ごとに1名以上の責任者を配置します
  • 同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合:フロアは同じですが複数の販売場があり、販売場と販売場の間が20メートル以上ある場合
  • 複数の販売場が著しく離れていない場合でも、同一階において酒類売り場の点在が著しい場合:同じフロアに3か所以上の販売場が存在する場合がこれにあたります
  • その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

お酒販売の研修を受けたことの表示の義務

標識の掲示義務

酒類小売業者は販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修を受講したことを記載した標識(酒類販売管理研修受講証)を掲示する義務があります

表示基準の順守

酒類小売業者は未成年者の飲酒防止に関する以下の表示基準を守らなければなりません

お酒を陳列している見やすい場所に「お酒の売り場であること」「20歳以上の年齢を確認できない場合はお酒を販売しない」旨を表示します

酒とお酒以外の商品が分離して陳列されていない場合はきちんと分離陳列した上で、購入者に分かりやすい掲示が必要です。これらの表示は100ポイントの活字以上の大きさで日本語での表記となります

一般酒類小売業免許の申請においては、この”未成年へのお酒の販売しない”ことへの対応を重要視されますので、申請をお考えの方は免許取得後どのように運営していくのか、ビジョンしっかり立てておくようにしましょう

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