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建設業許可申請のための5要件

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目次

”建設業許可を取りたいけどウチは取れるの?”

 

以下、建設業許可を取るのに必要な条件(要件)を記載していますが、言葉や仕組みが複雑で分かりにくく、それぞれ該当する・しないが判断しづらいです。

また、申請した内容を証明するのに役所で取り寄せる書類など、数多くの添付書類が必要となり、結果的に慣れない書類の作成と添付書類の取得で膨大な時間を費やすことになります。

弊所にお任せいただければ、その膨大な時間を現在の業務に活かすことができます

当事務所は

  1. 丁寧にお話をお聴きし
  2. 分かりやすくご説明し
  3. スピーディに対応

を信条としています

まずは、ご相談者様の状況をお聴きし、現状のままで許可が取れるのかを調査致します
初回相談料は無料ですのでお気軽にお電話ください

建設業許可を申請するには

以下の5つの要件が揃っていなければなりません

1.経営業務の管理責任者がいること

法人の場合:常勤の役員
個人の場合:事業主本人または支配人登記した支配人
いずれも常勤でなければなりません

さらに以下のいずれかの条件にあてはまることが必要です

  1. 許可を受けようとする建設業に対して5年以上の経営業務管理責任者としての経験があること
  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること
  3. 許可を受けようとする建設業に関して6年以上の経営業務を補佐した経験があること

1.については例えば「大工工事業」で5年以上の経営業務管理責任者としての経験があれば「大工工事業」の許可を申請する際の経営業務管理責任者となれます

2.については例えば「大工工事業」で6年以上の経営業務管理責任者としての経験があれば「大工工事業」以外(左官工事など)の許可を申請する際の経営業務管理責任者となれます

3.については例えば「大工工事業」で6年以上の経営業務を補佐した経験があれば「大工工事業」の許可を申請する際の経営業務管理責任者となれます
「補佐」とは法人の場合は役員に次ぐ職(建築部長など)、個人であれば妻や子や共同経営者などをいいます

2.専任技術者が営業所ごとにいること

業務について専門知識や経験を持つ方で、その営業所に常勤して専らその業務に従事する方です
専任技術者に関しては「一般」建設業許可か「特定」建設業許可かで専任技術者の要件が変わってきます
「一般」の専任技術者となるには以下のいずれかの条件にあてはまる必要があります

  1. 高校または大学での指定学科を卒業後
    高校卒業の場合:許可を受けようとする建設業に関して5年以上の実務経験がある
    大学卒業の場合:許可を受けようとする建設業に関して3年以上の実務経験がある
  2. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験がある
  3. 技術者としての資格を有していること

1.については例えば「土木工事業」「ほ装工事業」の許可を取得したいのであれば「土木工学」「都市工学」「衛生工学または交通工学に関する学科」を修了している必要があります

国土交通省指定学科一覧ページ↩詳細はここから確認下さい

2.については「実務経験」とは、施工工事の施工を指揮監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。工事現場の単なる雑務・事務の経験は含まれません

3.については「資格」とは例えば「2級土木施工管理技士(土木)」などのように試験・検定による資格のことをいいます

「特定」の建設業の専任技術者になるには以下の条件にあてはまる必要があります

  1. 許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有している
  2. 「一般」の専任技術者の要件をクリアしていて、かつ許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

1.については「1級建設機械施工技士」「1級土木施工管理技士」など、国家資格の中でも「特定」建設業の専任技術者となれる資格のことをいいます

2.については資格が「一般」建設業の専任技術者資格ではありますが、元請として4500万円以上の工事において指導監督的な実務経験(例えば工事現場主任や工事現場監督)が2年以上あることをいいます

3.請負契約について誠実性があること

法人の場合:その法人・役員・支店長・営業所長など
個人の場合:事業主本人・支配人

以上の立場の方が建築士法・宅地建物取引業法の規定に基づき、不正または不誠実な行為によって免許等の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない方は「誠実性がないもの」として取り扱われます

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を要すること

許可を受けようとする業種が・・・

一般の場合

  1. 純資産額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

上記のうちいずれかを満たしていることが必要です

1.については、「純資産額」とは法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます

2.については預金残高証明書などで証明します

3.については許可の更新の場合に証明が必要です

特定の場合

  1. 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 資本金が2,000万円以上かつ純資産額が4,000万円以上であること
  3. 流動比率が75%以上であること

上記を全て満たしていることが必要です

1.については
法人の場合:繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100
で求めた数字が20%以下であることが必要です
個人の場合:事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100で求めた数字が20%以下であることが必要です

2.については資本金とは

株式会社:払込資本金
特例有限会社:資本の総額
合名・合資・合同会社:出資金額
個人:期首資本金

のことをいいます

3.については
流動資産合計÷流動負債合計×100
で求めた数字が75%以上であることが必要です

5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

許可を受けようとする方

法人の場合:その法人・役員・支店長・営業所長など
個人の場合:事業主本人・支配人

が、一定の法令(建築業法・建築基準法他の規定で政令で定めるものや刑法など)に該当していないことが必要です

〇許可申請書類の重要な事項について虚偽の記載や記載漏れがないか
〇許可を受けようとする者が被保佐人や破産者で復権していない者でないか
〇不正の手段で許可を受け、その許可を取り消されて5年経過していないか
〇建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたことがあるかまたは及ぼす恐れが大きいか
〇請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在もその停止期間中か
〇禁錮以上の刑に処せられその執行を終わってから5年経過していないか、または刑の執行を受けることが亡くなってから5年経過していないか
〇一定の法令※に違反し刑法などの一定の罪を犯し罰金に処せられてから5年経過していないか、または刑の執行を受けることがなくなってから5年経過していないか

等の点から欠格要件に該当するかを判断します

※一定の法令:建設業法・建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法・景観法の規定で政令に定めるものや、暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

 

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