風俗営業許可申請は図面作成にあり
風俗営業許可を取るためには、必要書類として営業所(店舗)の図面が必要です
・配置図
・求積図
・照明音響防音図
以上の3種類が原則として必要となります
これらの図面は手書きでも構いませんが、間違いや修正があった場合には非常に手間と時間がとられます
また、申請先の警察署は、書類の見やすさによって心象に影響するので、見やすく正確な図面が要求されます
こうなりますと、パソコンによるCADソフトを使用しての図面作成が効率的で有効です
しかし、CADソフトは誰でもすぐに使いこなせるものではなく、自在に扱えるようになるにはそれなりの時間がかかってしまいます
風俗営業許可申請についての書類の書き方は当事務所の「風俗営業許可専門サイト」に詳しく記載しています⬇
配置図
店内のソファ・テーブル・イス等のサイズ・数と、それらがどの位置にあるのかを示した図面です
求積図
営業所や客室の形は様々ですので、長方形・台形・三角形など、計算しやすい形に区分けして面積を出します
また、柱などは面積から外さなければならないので、その面積も割り出します
照明音響防音図
店内の照明の種類・数・位置、スピーカーやアンプの数・位置、防音設備としての壁の材質について示した図面です
風俗営業許可には照度や音量についても検査の対象となるので正確に記入します
忘れてはいけない「用途地域」と「保全対象施設」
都市計画法というものがあります
各都道府県において、「どの場所を人が住む地域(住居地域)にするか」「どの地域を商売ができる地域(商業地域)や工場を建てることができる地域(工業地域)にするのか」が都市計画法で決められています
この決められた地域のことを「用途地域」と言います
風俗営業許可を受けようとする店舗はどの地域に建てることができるかは各都道府県の条例で決められています
この用途地域の要件をクリアしても「保全対象施設」から、店舗が一定の距離を離れた場所でなければならないという要件もさらに加わります
「保全対象施設」とは、学校、病院、有床診療所などです
条例で決められた一定の距離内にこれらの施設があると、風俗営業を営むことができません
保全対象施設がどこにあるかは、地図だけで確認することは不可能ですし、かなり危険です
実際には地図を片手に一定の距離を歩き、マンションなどに大学のサテライトキャンパスがないか、近々開業予定の病院や有床診療所がないかを目で見て確認します
そしてその内容を地図上に示したもの(店舗の周囲の一定の距離をコンパスで円形に記したもの)も必要書類の一つです
建築と消防の検査もあります
大阪では地下1階より下の階層、または地上3階以上の階層の場所で風俗営業許可を申請するときには管轄の役所の建築課による検査と消防署による消防設備の検査もあります
地区によっては市役所から発行される「建築計画概要書」や「建築確認済証」の添付も必要となります
図面と用途地域の証明は必要書類の一部です
用途地域の調査と店舗の測量⇒各種図面の作成だけでも多大な時間と労力がかかります
しかし、これらはまだ必要書類の一部に過ぎず、まだまだそろえるべき書類が必要です
オープン準備に追われる中、果たしてこれらの作業をすることができるでしょうか?
当事務所では風俗営業許可申請についてのアドバイスと書類の作成全てを承っています
許可取得をお考えの方は一度お気軽にご相談下さい