法定相続情報証明制度が始まっています
相続手続きの際に、今までは亡くなられた方の銀行口座の名義変更や家・土地などの不動産の登記の変更には「戸籍の束」(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍)を持って行かなければなりませんでした。
今回導入された「法制相続情報証明制度」は、登記所に「戸籍の束」と、それを図面化した「法定相続情報一覧図」を持って行く事で、その図面化した「法定相続情報一覧図」を認証してもらい、それをもって銀行の名義変更や登記変更ができるというものです。
従来のように、たとえば「戸籍の束」を持って銀行の口座名義変更⇒「戸籍の束」を返却してもらって、それを今度は登記所へ持って行って登記変更・・・という順送りの手続きを、銀行口座名義変更と登記所への登記変更申請を同時進行で行うことができます(「法定相続情報一覧図」は希望すれば複数枚発行してもらえます)。
時間がかかっていた相続手続きが、今までよりも短期間で完了しますが、そもそもこれを利用するには、従来通り戸籍を集め、その情報を図面化する作業が必要となります
また、絶対にこれを利用しなければならないわけではなく、従来通り「戸籍の束」を持って手続きをすることも可能です
相続手続きは頻繁に起こるものではなく、「法定相続情報一覧図」を作成するのは誰も慣れていません
もしこの制度を利用されるのであれば、戸籍の読み取りと一覧図の作成に長けた行政書士に依頼されることをお勧めいたします
法務局HPより