大阪で特区民泊事業を開始される方向けに、経費(一部制限あり)の半分または最大40万円の補助をする制度の受付を開始しています
申請受付期間は7月18日~7月31日までです
認定予定事業者の方については、補助金の交付にあたっては、補助対象事業を完了し、年度内に事業認定を受けることが条件となりますのでご注意ください

補助対象事業
1.施設の案内表⽰、室内設備の利⽤案内等の多⾔語対応 
2.パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3.居室内におけるWi-Fi整備
 ※4.消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)
5.その他、知事が受入対応の強化のために必要と認める事業
※上記4.については、これから特区民泊施設の事業認定の申請を行おうとする事業者(認定予定 事業者)の方のみを対象とした事業です。(既に特区民泊の事業認定を受けている事業者の方は 対象となりません。)

【補助対象経費例】
設置・改修費 :施設の整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工の ため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印 刷製本費及び設計監督料等をいう。)
ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費等を含む。
機器購入費:事業を行うにあたり必要な機器の購入
初期導入費用:ホームページ制作費、システム構築費等
印刷費 パンフレット作成費(デザイン、印刷費含む)

【補助対象外経費】
◇ 補助対象事業に係る経費のうち、交付決定前の実施にかかった経費
◇ 設備、機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
◇ コンサルティングに係る経費
◇ 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、各種サービスの月額利用料、光熱水費、 振込手数料等)
◇ 従業員等の人件費(交通費、宿泊費等)、 飲食費等
◇ 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
◇ 他の大阪府の補助制度の対象となった経費(大阪府の補助金を活用した地方公共団体、そ の他の団体等の補助も含む)
◇ その他、事業目的に照らして直接関係しない経費など、知事が適切でないと判断する経費

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