客にカラオケを歌うことを勧めたり、カラオケに手拍子などをして盛り上げたり、お酒を注いで話し相手になったりと、このような接客を行う場合は「風俗営業許可」が必要です。

風俗営業の対象店舗となると、客室(お客様が通常使用するスペース。カウンターやイスがある場所)の中に1メートル以上のイスやテーブル、観葉植物、棚を置くことができません。

これは「見通しを妨げるもの」として取り扱われます。

客室内は常に見通しが良い状態でないとダメなわけです。