「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」により、これまで風俗営業許可の要件であった「成年被後見人や被保佐人でないこと」の要件が外れました

令和元年12月14日の申請から適用されることとなります

これから法が整備されていきます