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許可後の変更について

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目次

変更承認申請と変更届

 

風俗営業許可を得た後で、その申請した内容に変更があった場合は警察署(公安委員会)に申請や届出をする必要があります

変更の内容によって「変更承認申請」なのか「変更届」なのかが変わります

 

変更承認申請(事前の承認)

実際に変更作業をする前に、警察署に事前に申請して承認を得るのが、この「変更承認申請」です

「変更届」と間違えやすいのでご注意ください

「変更承認申請」が必要となる内容は以下の通りです

  1. 大規模な修繕、大規模な模様替えをするとき
  2. 客室の位置、数または床面積が変わるとき
  3. 壁やふすまなど営業所の中を仕切る設備を変えたとき
  4. 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更をするとき

許可を申請するときに、申請書に営業所全体と客室(客が利用するスペース)の床面積を記載して申請しますが、例えばカウンターのサイズや位置を変えると、申請した面積とは変わってしまいます

同じく壁やふすまなど、仕切りを変更すると必要最低限の床面積を満たすかどうかが変わってしまいます

このような場合には、まず所轄の警察署に変更内容について事前に相談します

その上で変更承認申請を正式に行って、受理されてから工事着工となります

工事完了後に現場の検査を受け、承認通知が来たら営業開始です

変更承認申請にかかる日数

所轄の警察署または風俗環境浄化協会の検査~承認通知交付まで、おおよそ10日ほどかかります

その間は営業を止めることになります

変更承認申請にかかる費用

警察署で11,000円の手数料がかかります

当事務所では面倒な変更承認申請を代行いたします

変更承認については先に書いた通り、事前に所轄に相談する必要があります

営業所内をどのように構造変更するのかを図面などの資料を見せながら説明し対応を協議します

内容によっては所轄に何度か足を運ぶ可能性もあります

また、変更後の図面を改めて書く必要があり、手続きとしては非常に面倒です

当事務所ではお客様に変更内容をお聞きし、その後の所轄への対応を代行しますので安心してお問い合わせ・ご依頼ください

 

変更届(事後の届出)

変更をした後、事後に届け出ることで足りるのが、この「変更届」です

「変更届」が必要になる内容は以下の通りです

右側の日数は変更してから届出るまでの期限です

  1. 営業所の名称がかわるとき・・・1ヵ月以内
  2. 【申請者が法人の場合】法人の名称や住所、代表者と役員の氏名や住所がかわるとき・・・20日以内
  3. 【申請者が個人の場合】個人の氏名や住所がかわるとき・・・10日以内
  4. 管理者の氏名や住所が変わるとき・・・10日以内
  5. 営業所の構造や設備について軽微な変更をしたとき・・・10日以内
    ※軽微な変更とは・・・
    ・麻雀卓の増減や入れ替え(普通台⇒全自動台)
    ・照明設備の位置変更
    ・アンプやスピーカーなどの音響設備の位置変更
    ・客室面積が変わらない範囲での防音壁の取り付け
    ・客室面積が変わらない範囲での敷物の張替え
    ・営業用備品の変更

変更届にかかる費用

風俗営業許可証の記載事項(氏名又は名称、営業所の所在地、営業所名)が変わる場合には「許可証の書き換え」として1,500円が必要です

変更の手続きは当事務所にお任せください

変更届を提出する時間がない、なんだかよく分からないのでプロに任せたいなどの理由で当事務所に変更届を依頼されるお客さまも多くいらっしゃいます

問い合わせもお受けしていますのでお気軽にご連絡ください

 

変更承認申請も変更届も必要ない変更

 

以下の内容は変更承認も変更届も、どちらも不要です

  1. 軽微な破損個所の原状回復
  2. 照明設備・音響設備など、同一規格・同一性能の範囲内で行われる設備の変更(電球の交換など)
  3. 5号営業(ゲームセンター)のゲーム機のソフトのみの入れ替え

 

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