風俗営業法の規制を受ける
夜中のバーは風俗営業ではありませんが、その営業の実態から、一歩間違うと善良な風俗環境の維持に支障をきたす営業でもあります。
そこで、飲食店の括りではありますが風営法上の規制を受けることとなります
お店を出せる地域が決まっている
都市計画法上の「用途地域」というものがあります。
これは国が「ここを工業地域として、倉庫や工場を設置することができる」「ここは商業地域として商売をする地域とする」「ここは住居地域として人が家を建てて住むことができる地域とする」と、その目的別に地域を区切って決めているものです。
「深夜酒類提供飲食店」は人が住む「住居地域」にはお店を出すことはできません。これも「善良な風俗環境の維持」に則ったものです。
お店の場所が用途地域上、どの地域にあるのかは各都道府県のホームページで簡単に調べることができます。
大阪の場合は以下の3つのページから見ることができます。
マップナビおおさか⇐大阪市内の用途地域を調べる場合
堺市e-地図帳⇐堺市内の用途地域を調べる場合
大阪府地図情報提供システム⇐大阪市と堺市を除いた地域を調べる場合
お店の構造についての規制
お店の中身についても風営法の規制を受けます
客室を2つ以上に分ける場合は最低限の床面積が決まっている
客室を2つに分けるということが分かりにくいと思いますので右の図を例に挙げます。お店を上から見た図面です。
まず「客室」とは、お店の中で「厨房」「バックヤード」「トイレ」「エントランス」「クローゼット」などの部分を除いた、お客様がそのお店でお酒を飲むときに通常利用するスペースのことです。
この客室が、右の図のお店のように壁で仕切られて2つに分かれている場合、このお店は客室を2つ(図の「1」と「2」)持っているとされます。
さて、このお店で深夜にバーを営業する場合に「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要なのですが、その際に客室が最低「9.5㎡以上」必要となります。
図で言いますと「1」と「2」の客室両方とも9.5㎡必要です。
ただし、もしこのお店に壁がなく客室が1つだけの場合は、面積が9.5㎡未満でも構いません。
客室の中に高さ1m以上のものがあってはならない
高さが1m以上のものがあると、それは「見通しを妨げるもの」と判断されます。店内に見通しを妨げるものがあってはなりません。
イス・テーブル・カウンター・装飾品・つい立てなどはもちろん、カーテンもそれに当たります。
1m以上のものがカウンターの内側や厨房の中にあることについては問題となりません。
お客様が通常利用する「客室」にあることが違法となります。
また、天井から吊り下げるもの、例えばシャンデリアなどは、床から1.9m以上の高さを維持しなければなりません。1.9m以下の高さに垂れ下がって設置していると、それも「見通しを妨げるもの」として判断されます。
明るさが20ルクス以下になってはならない
店内の明るさを測る際は、テーブルやイスがある場合はテーブルの面とイスの座面(座る部分)に測定器を置いて測定します。
イスやテーブルがない場合は床で測ります。
ここで測定した場合に20ルクス以上の明るさがなければなりません
スライダックスは使えません
照明の明るさを調整できるツマミをスライダックスと言います。ツマミをひねるとじわ~っと明るくなったり暗くなったりするものです。
これが付いていると警察からNGが出てしまいます。
これから付けようと思っている方は見直しを、選んだ物件に既に付いている場合は電気屋にお願いして取り換えをしてください。
音・振動の規制を受ける
音や振動も規制を受けます。
規制数値は時間によって変わりますが、だいたい40デシベル~55デシベルの間です。
測る場所はお店の出入り口付近で、扉を閉めた状態で測ります。