風俗営業の許可が必要なお店って?
風俗営業許可が必要なお店の営業には種類があります。
- スナックやラウンジ・キャバクラなどのように、お店側からの接待行為がある飲食店営業
- 雀荘やパチンコ店・ゲームセンターの遊技場営業
- デリヘルなど無店舗型性風俗営業
そして風俗営業許可を申請する際には以下の5つの営業の種類から、あてはまる種類で申請します(性風俗営業除く)
つまり、「ラウンジを始めたいから1号営業で申請」など、これから始めたいお店の名前で決まるのではなく、営業の中身(実態)で申請する営業の種類が決まります
例えば、スタッフからの接待行為がある営業の実態なのに、店名に「バー」と入れたから2号営業で申請などという事はできません
スナック・ラウンジ・ガールズバー・キャバクラなどが風俗営業許可の対象です
【1号営業】「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
一般的にスナック・キャバクラ・クラブ・ラウンジなどがこれにあたります。営業によってはガールズバーやメイド喫茶もこれにあたります。
店側が「接待行為」を行うものは、全てこの1号営業で申請することになります
何を「接待行為」というのでしょう?
- 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
- 特定少数の客に対してショー・歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
- 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為
- 特定少数の客の歌に手拍子をしたり拍手もしくは褒めはやす行為
- 特定少数の客と一緒に歌う行為
- 特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為
- 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続してその客と一緒に踊る行為
- 特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
- 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
- 客の口元まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
分かりやすく言うと「店側のスタッフから積極的にお客様に対して接客のアプローチがあるか」がポイントとなります
来店時に挨拶や軽い世間話などをする、お酒を作って提供しその場を速やかに立ち去る、といったような必要最低限の接客行為については問題ありません
また、ガールズバーのようにカウンター越しに話をするのは問題がないので風俗営業許可を取得せずに営業できると捉えられがちですが、お客様の横であろうが対面であろうが、継続して談笑するとなると接待に相当します
「近くのあの店は許可を取っていなくても営業できている」という話は通用しません
営業の形態として許可が必要であれば、警察にバレるバレないという次元での話ではないので、許可を取る必要があります
なお、接待する者は客と同性・異性を問いません。
照明の暗い(低照度)お店
【2号営業】「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(1号営業以外)」

暗い照明のお店は低照度の風俗営業許可が必要
暗く、雰囲気のあるバーなどはこれにあたります。1号営業のように接待行為はできません
3号営業と含めて全国でも件数は少ないです
座席をせまい区画で仕切っているお店
【3号営業】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
カップル喫茶などがこれにあたります。1つあたりの客室がせまく、接待行為がないことが特徴です
2号営業と含めて全国でも件数は少ないです
雀荘・パチンコ店など
【4号営業】「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

じゃん球
麻雀(雀荘)・パチンコ・パチスロ店・アレンジボール・じゃん球などの営業がこれにあたります。遊技料金が国家公安委員会により上限が定められています
ゲームセンター
【5号営業】「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」
主にゲームセンターがこれにあたります。本来、純粋に楽しむ目的で作られたものを、賭け事など、他の目的で使用できる恐れがあるものを使った営業です
ゲーム機を設置するとこの5号営業、つまり「ゲームセンター」として許可申請することになりますが、「風俗営業許可のよくある質問」にもある通り、一定のルール内であれば1号営業(スナック・キャバクラなど)のままゲーム機を設置することも可能です
夜中にお酒を出すお店~深夜酒類提供飲食店営業~
午前0時以降もお酒を提供する飲食店のことです。風俗営業許可の営業の種類には入りませんが、営業形態が風俗営業と密接に絡んでくるので、風俗営業法の規定が一部適用されます。
一般的なイメージとしてはバーテンダーにカウンター越しに好みのお酒を注文してゆったりと飲むバー、といったところです
1号営業(スナック・ラウンジ・キャバクラなど)との違いは
- 接待行為をしてはいけない(1号営業は接待行為ができる)
- 午前0時以降も営業ができる(1号営業は午前0時以降は営業できない※地域によっては午前1時まで営業可能)
という点です
このようなお店を営業する場合は所轄の警察署に届け出る必要があります
ただし、以下のようなお店は深夜酒類提供飲食店とはされず、届出の必要なく営業できます
常に主食を提供している
主食とは米飯・パン(菓子パンは除く)・麺類のことです
常に、とは営業時間中常に、という意味です
飲食の大部分を主食を食べていること
お客様が食事をしているうちの大部分は上に挙げた主食を食べていることを指します。主にお酒を飲み、最後にお茶漬けやラーメンを食べるような場合は「主食を食べている」とは認められません
深夜にお酒を提供している飲食店で、深夜酒類提供飲食店を届け出なくてもいい営業形態としては、牛丼屋・お好み焼き屋・ラーメン屋・ファミリーレストランのような、食事を主な目的として入店することが一般的であるお店をイメージすれば分かりやすいかと思います
夜中に客を遊ばせる(遊興させる)お店~特定遊興飲食店営業~
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営む以外のもの」
DJによる演奏があるナイトクラブ・バンドによる演奏や地下アイドルがステージで歌うライブハウス等で深夜に客に遊興させ酒類を提供する営業がこれにあたります
- 遊興させる
- 酒類を提供する
- 午前0時~午前6時に営業する
この3つを満たした営業は「特定遊興飲食店営業」の申請が必要です
※ただし、営業できる地域が都道府県条例により決められています
「午前0時~午前6時に営業」しない場合は「特定遊興飲食店営業」にあたりません
「酒類を提供する」は、そのままの意味で、お酒を提供することです
では、「遊興させる」とはどのようなことをいうのでしょうか?
- 不特定の客にショー・ダンス。演芸その他興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスさせる行為
- のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて証明の演出、合の手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
以上の場合、「遊興させる」にあたります
性風俗関連営業
店舗型性風俗特殊営業
- 1号:ソープランド ※大阪府下は全域禁止区域
- 2号:ファッションヘルス(店舗型) ※大阪府下は全域禁止区域
- 3号:ストリップ劇場・ヌードスタジオ・のぞき
- 4号:ラブホテル・モーテル等
- 5号:アダルトビデオショップ等
無店舗型性風俗特殊営業
1号:デリバリーヘルス(デリヘル)・ホテルヘルス(ホテヘル)
これらは許可申請ではなく届出です
届出に必要な書類
- 開業届出書(決まった書式があります)
- 営業の方法(決まった書式があります)
- 事務所・待機所・受付所の使用権限疎明書類
- 事務所等建物の登記事項証明書
- 事務所等の契約書コピー
- 事務所等の使用承諾書
申請者自身が所有する物件を事務所とする場合であれば問題ありませんが、賃貸物件ですと、貸主がデリヘリなどを営業することにNGを出す場合が多く、そうなると使用承諾書をや契約書をもらえなかったりするのでここはしっかりと確認が必要です
- 事務所等の間取図
風俗営業許可申請と同等の図面を作成することになります - 事務所等周辺の見取図
風俗営業許可申請と同等のものが必要です - 個人の場合は住民票(本籍地記載)
- 法人の場合は定款・登記事項証明書・役員の住民票
2号:アダルトビデオ通信販売等
映像送信型性風俗特殊営業
アダルトサイト営業
無店舗型電話異性紹介制業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等の営業