3つの要件をすべて満たす必要があります
要件は大きく3つに分けられます
- 人的要件(人に関わる内容)
- 構造的要件(お店の中身に関わる内容)
- 場所的要件(お店の場所に関わる内容)
人的要件
以下のどれかにあたる場合は許可が取れませんので一つ一つチェックしてください
自己破産者や他者とのコミュニケーションが困難な人
「成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者」
成年被後見人・・・知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあるとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方
被保佐人・・・知的障害や精神上の障害により判断能力が不十分であるとして家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた方
破産者で復権を得ない者・・・自己破産してから免責の決定を受けるまでの方
成年被後見人と被保佐人であるかどうかは法務局に記録(登記)されています。これらにあたらないことを証明するには本局の法務局で「登記されていないことの証明書」で証明することになります。
破産者についても本局の法務局に記録(登記)されます。こちらの証明は、本籍地のある市役所で「身分証明書」(身元証明書)を取得して証明することになります。
1年以上の前科のある人
風営適正化法第4条第1項にある「1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、(中略)その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」
また、執行猶予期間が満了すればこれにあたりませんが、執行猶予期間中はNGです
特定の法令による1年未満の懲役や罰金
上と同じく風営適正化法第4条第1項にある「(風俗営業法上の)無許可営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行、強制労働、中間搾取、年齢制限のある労働者の使用、外国人の不法就労等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」も不許可処分となります
いわゆる「アル中」や「クスリ」の中毒者
「アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者」
薬物使用者は全般的にNGです。
過去に風俗営業を持っていたが取り消された人
「風俗営業許可を取り消されて5年を経過していない者」
許可を取り消された法人の役員だった方も対象です。
許可取り消しの公示日から起算して5年経過が必要です
暴力などで不法行為を働く人
「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」
「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」で具体的な内容が定められていますが、内容が膨大ですのでここでは割愛します
過去に風俗営業許可を持っていたが取り消し処分を受けそうになったので処分が下りるまでに許可の返納をした人
「風俗営業許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から5年を経過していない者」
営業許可を返納した法人の役員であった者で、公示の日の前60日以内に役員であった者で、返納の日から5年を経過していない者も含みます
申請者が未成年者
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」
一般的には少ないケースです
以上に述べた要件にあてはまる人が役員である法人
「法人で、以上の欠格要件に該当する者がいる場合」
法人の役員で、以上に述べた欠格要件にあたる方がいれば許可が下りません
あてはまる人は役員から外して申請する必要があります
構造的要件
各営業によって国家公安委員会規則に定められています
スナック・キャバクラ・ガールズバーなど(1号営業)の構造的要件
客室の床面積
和室の客室・・・1室の床面積を9.5㎡以上とすること
和室以外の客室・・・1室の床面積を16.5㎡以上とすること
※客室の数が1部屋だけの場合はこの限りではありませんので、和室であれば9.5㎡未満の広さでも構いません
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
青少年の健全な育成を目的としている法律ですので、誰でも簡単に店内を見られる構造では営業できません
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけませんので備品の発注時には注意してください
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真、性的な映像・音声、性的な装飾物などを店内に掲示したり放送したりしてはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
つまり、お店の外に面する扉には鍵をかけることができますが、それ以外に店内に扉があっても施錠できる設備がある場合はNGです
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは原則として使用できません
居抜き物件のように前使用者からある設備の場合はご相談ください
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
測定は店から出るドアの前(外側)で測定します
照明が暗いお店(2号営業)の構造的要件
客室の床面積は1室の床面積を5㎡以上とすること(客に遊興させる機能の営業にあっては33㎡以上とすること)
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真、性的な映像・音声、性的な装飾物などを店内に掲示したり放送したりしてはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
つまり、お店の外に面する扉には鍵をかけることができますが、それ以外に店内に扉があっても施錠できる設備がある場合はNGです
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは原則として使用できません
居抜き物件のように前使用者からある設備の場合はご相談ください
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
座席を区画するお店(3号営業)の構造的要件
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
窓等にシートを貼るなどして、店外から店内が見えないようにしなければなりません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真、性的な映像・音声、性的な装飾物などを店内に掲示したり放送したりしてはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
つまり、お店の外に面する扉には鍵をかけることができますが、それ以外に店内に扉があっても施錠できる設備がある場合はNGです
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは原則として使用できません
居抜き物件のように前使用者からある設備の場合はご相談ください
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
長いすの設置はNGです
雀荘・パチンコ店・じゃん球など(4号営業)の構造的要件
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
ただし、パチンコ店においては以下のものは例外として認められます
- 常時1.7メートル以上の高さに位置する設備
例:天井からつり下げられている看板であって、下端が高さ1.7メートル以上
のもの
いわゆる島(この通達においては、相互に密着した、ぱちんこ営業の用に供
するための遊技機及び周辺機器並びにこれらを設置するための設備の一群を
いう。以下同じ。)の上部に設置される旗や看板であって、下端が高さ1.
7メートル以上のもの - 壁に付設される設備(壁と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの)
例:壁に設置されるイーゼルや自動販売機等 - 島端に接着して設置される設備(厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両
端が島端の幅員に収まり、上端が島端の上端を超えないものを、島端にほぼ平行に設置する場合に限る。ただし、島端の上端の高さが1.7メートル以上の場合は、
島端の上端を超えることができる。)
例:島端に掲示される看板、島端に接着して置かれるイーゼルやホワイトボード
等(自動販売機や本棚等を除く。) - 無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどし
て客室の見通しを妨げているものを除く。)
例:無色透明の分煙パーテーション - 賞品を陳列するための設備(棚、ワゴン、ケース等をいい、壁に付設したものを
除く。)であって、高さがおおむね1.5メートル以下のもの - 常態的に移動する設備
客室内を常態的に移動し、停止する場合も一時的な停止にとどまるものについて
は、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
例:ワゴンサービスのワゴン - いわゆる島設備
いわゆる島設備(この通達においては、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及
び周辺機器を設置するための設備をいう。)は、ぱちんこ営業の用に供するための遊
技機及び周辺機器を設置している場合に限り、「見通しを妨げる設備」に該当しない
取扱いとする。
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真、性的な映像・音声、性的な装飾物などを店内に掲示したり放送したりしてはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
つまり、お店の外に面する扉には鍵をかけることができますが、それ以外に店内に扉があっても施錠できる設備がある場合はNGです
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは原則として使用できません
居抜き物件のように前使用者からある設備の場合はご相談ください
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
営業の用に供する遊戯機以外の遊技設備を設けないこと
営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
ゲームセンター(5号営業)の構造的要件
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
おおむね1メートル以上の衝立・イス・観葉植物などを置いてはいけません
善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
ヌード写真、性的な映像・音声、性的な装飾物などを店内に掲示したり放送したりしてはいけません
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
お客様が利用する室内に鍵をかける設備があってはいけません
ただし、店外と店内を仕切るドアに鍵をかける設備は対象外です
つまり、お店の外に面する扉には鍵をかけることができますが、それ以外に店内に扉があっても施錠できる設備がある場合はNGです
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
照明の明るさを調節できるスライダックスは原則として使用できません
居抜き物件のように前使用者からある設備の場合はご相談ください
騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
時間帯によって変わりますが、騒音については45デシベル~65デシベルの間です。最近はスマホのアプリで騒音計がありますのでそれで調べることができます
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備または客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
ゲームセンターにある両替機は「遊技料金として」紙幣を挿入するのではないので対象外です
ゲームセンターはコインオペレーションである根拠となる条文です
場所的要件
風俗営業は条例により、営業できる地域が決められています
大阪府では以下の地域で営業ができます
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
いずれも都市計画法上の名称です
以上より、住居地域(人が住む家を建てる用の地域)には原則として店舗を置くことはできません
しかし、住居地域でも法令で定められている道路から一定の距離以内にある場合などは営業できる可能性があります
細かく調査する必要がありますので一度ご相談ください
地域ごとの詳しい地域分けは、各都道府県のホームページに掲載されていますのでご参照下さい
保全対象施設
風俗営業法は「善良の風俗と正常な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としています
よって以下の施設の近くでは風俗営業の営業所を置くことができません
- 学校:幼稚園・小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
- 保育園等:保育所・認定こども園
- 病院
- 診療所:入院設備としてベッドが一つでもある診療所
これらの施設から一定の距離を離して営業所を設置することになります
距離は都道府県の条例により様々ですので事前に確認してください
保全対象施設の位置関係は、オープン前にしっかり確認することが必要です
テナントビルなどに大学のサテライト校がある場合もあります。地図上で確認するだけでなく、実際に歩いて確認する事が必要です