申請するには「風営管理者」も必要です
基本的に「店長」「ママ」「マネージャー」と呼ばれる方が管理者となるケースが多いですが、申請者本人でも構いませんし、従業員でも構いません。ただし、その営業所に常勤(常にその場所に勤めている)していることが必要です
「管理者」のお仕事
管理者には以下の項目を実施しなければなりません
①営業者に対する営業上の助言
「未成年が立ち入ろうとするケースが増えているため、告知を強化しましょう」「近隣から騒音について苦情が来始めているので対策しましょう」など、広く風営法上の規制における点について、営業者(申請者)に進言・助言します
②従業者に対する指導(構造設備・営業時間・照度・騒音振動など)
営業所に勤める従業員は風営法の知識がほとんどありません。お店を盛り上げるために照度を調整したり、音楽のボリュームを大きくしたり、常連様のために少しだけ営業時間をオーバーしたりなどしかねません。売上を上げるため、お客様に満足してもらうためという気持ちは分からなくはないのですが、やはり法令は厳しく守る必要があります。そういった従業員全体に対して、法令の内容に対する教育や定期的なチェックをします
③構造設備の点検
営業していると、許可が下りた当初とは違った什器や備品を追加で設置するでしょう。こういった事はなし崩し的に法令を破っている状態になりがちです。管理者は月1回「構造設備点検台帳」に、設備が法令を遵守している状態を保っているかを点検し記入・保管します
④年少者立入時の措置・対応
未成年や年少者が営業所に立ち入ろうとした、または立ち入った際の対応を行います
⑤従業者名簿の備え付けと管理
営業所で働く従業員については「従業者名簿」を作成しておかなければなりません。店長・社員・アルバイトからヘルプで一時的に勤務する人まですべての人について作成し、退職や異動した日から3年間保管する必要があります。警察の立ち入り調査ではこの従業者名簿をチェックされますので、入社した人、退職して3年経った人などの名簿のメンテナンスは常時気を配る必要があります
⑦苦情の処理、記録簿の作成
風営法上における苦情があったかなかったか、あった場合はその内容と対応を「苦情処理記録簿」に記載して保管します
管理者講習を受講
風俗営業の許可が下りた後、営業者宛に「管理者講習」を受講するようハガキが届きますので、管理者は受講する必要があります。丸一日~二日ほどの講習を受けることになります