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風俗営業許可のよくある質問

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目次

風俗営業許可についてのQ&A

現在営業中のお店で風俗営業許可取得を検討中の方もまずはお気軽にお電話下さい

奥田行政書士事務所

072-247-5072

風俗営業許可の書類は自分で作れますか?

ご自身で作れないことはありません。知識があればだれでも作ることはできます。

ただし、手間や作業の量は膨大です

役所に書類を取りに行くのはできてもその記載内容次第では別の役所での追加書類が必要だったり、店内の図面をcm単位で実測して図面を作成したりと、やらなければならないことがたくさんあります

書類に間違いや不備があると再度役所に行くことになります

事前の相談や書類の記載方法について窓口である警察署にも何度も足を運ぶことになります

過去に弊所では「自分でやってみたけどギブアップ。やっぱりお任せしたい」という連絡も頂いたことがあります

2度手間になることを考えると時間が無駄になってしまいますので、専門家である行政書士に任せることをお勧めします

内装業者が持っている図面で申請できますか?

使えないと思ってください

内装業者や設計事務所が作成した図面とは長さの測り方が異なっています

業者の図面の長さの測り方は壁芯(壁の厚みの中央からの測定)や柱芯(柱の中心からの測定)であったりしますが、風俗営業許可の申請に使用する図面は内法(壁の室内側からの測定)が求められます

許可が下りるまでに現場の検査がありcm単位での精度が求められるので、壁芯や柱芯から測定した長さは大きく異なります

また、お店の中でどのように客室面積を割り出すのかは非常に重要となり、知識がなければとても対応できるものではありません

弊所では図面作成に関する知識と経験がありますのでご依頼頂ければ申請はスムーズに進むかと思います

許可を取るのにどのくらいの期間が必要ですか?

申請には諸々の書類を揃える必要があります(「風俗営業許可申請の書類作成」

管轄の警察署に申請書類を提出してから45日程度で許可が下ります

しかし、この45日の間に警察または風俗環境浄化協会による立ち入り検査を受けることとなります。この検査で不適合(書類の内容と実態が違う、許可の要件を満たしていない等)があると、日を改めて再検査となりますのでその分日数がかかります

45日は動かしようがありませんので、できるだけ早く許可が欲しい場合は迅速に書類を作成して申請することとなります

弊所ではご依頼~申請までスムーズにいけば4、5日ほどで書類を完成させます

急いでいるので許可をもっと早く取ることはできませんか?45日は長すぎます

前述の通り、許可の申請書を警察署に提出してから許可証が交付されるまでには約45日かかります

これは警察署が書類を詳細に審査する期間ですので、残念ながらこちら側の力でどうにかすることはできません

実績としては30日程度で許可が下りたケースもありますが、その時のタイミングであったり所轄の書類処理スピードの差があったりしますので必ずしも保証できるものではありません

風俗営業許可を取ってから飲食店営業許可を取ることは可能ですか?

風俗営業許可の申請書類には飲食店営業許可証を添付する必要がありますので先に取得することとなります。

飲食店営業許可は、保健所に申請⇒店舗の検査⇒許可証交付までに約3週間かかります。

ただ、所轄との相談となりますが、飲食店営業許可を申請した上で「現在飲食店営業許可を申請中である」旨の誓約書を添付すれば、申請を受理してもらえる場合があります

風俗営業許可の申請に必要な費用はどれくらいですか?

申請時に24,000円の手数料を警察署に支払います

パチンコ店は形態によって変わります

風俗営業許可を取得すると営業は何時までできますか?

風営法では営業は午前0時までとなっていますが条例により地域によって一部例外があり、以下の地域では午前1時まで営業が可能です

大阪市北区

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

大阪市中央区

心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

ガールズバーやメイド喫茶は風俗営業許可は不要ですか?

風適法は名称によって対象か否か決まるのではなく、その営業の実態で決まります(「ガールズバー」は風俗営業許可が必要か?

「ガールズバー」としていても、お酒の提供だけで接待行為がないのであれば不要ですし、「メイド喫茶」としていてもスタッフがメイドの衣装を着ているだけで接待行為がないのであれば普通の飲食店と変わりません

「知り合いのガールズバーは特に許可を取っていなくても営業できているから自分が店を開くときにも必要ないだろう」という判断が一番危ないです

  • その知り合いのお店は接待行為があるのか?⇒ガールズバーと謳っているが接待行為がないから許可がなくても営業できているのかも知れません
  • 自分が開くお店の営業形態はその知り合いと同じ営業形態か?⇒もし知り合いのお店に接待行為がなく、自分のお店は接待行為をすることを考えているのなら許可が必要です

他者の営業を見て判断するのではなく、ご自身の営業形態を考えて判断してください

許可を取らないまま営業をしていて摘発されるとどのような罰がありますか?

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑(併科される場合もあり)に処されます

風営法の中でも一番重い罪です

もちろん立ち入り調査は抜き打ちで行われます

警察官と分からないよう、事前の内偵もあり得ますので無許可での営業は命取りです

お金もかかるし営業も止めないといけない。いろいろめんどくさいから許可を取らずに営業をして、もし警察から指導を受けてから許可を取っても大丈夫だよね?

まず、「初めてだから指導で済むだろう」という決めつけをされている方を多く見受けます。「周りの人たちからの話では、最初は指導で済んでいるから大丈夫でしょ・・・?」ということも併せて仰います。

「最初は指導、それでも従わなければ逮捕」などという順序は警察にはありません。周りの人達からの過去の話ではそうだったかも知れませんが全てが必ずその順序通りという保証はどこにもありません。捕まってからでは遅いです。

許可を取るのに費用が掛かりますし、許可が出るまでは営業できないという制約もありますからお気持ちもわかりますが、いつ警察が来るかとドキドキしながら営業をするのも精神的に疲れますし、そしてそもそもきちんと許可を取って真っ当に営業をするというのが国民の義務ですので、許可取得をお考えの方はぜひご相談ください。

現在無許可でスナックを営業してしまっていますが風俗営業許可をきちんと取ろうと思っています。申請から許可までの間も休まず営業できますか?

営業はできません。許可が下りるまで営業を止める必要があります。申請中にも関わらず営業をしていて摘発されたケースもあります

この件でご心配の方は一度ご相談ください。お話をお伺いいたします

既に風俗営業許可を取得している人から店を買い取りました。前の店の持ち主の許可のまま営業できますか?

風俗営業許可は引き継ぐことができません。

前経営者の廃業届と新経営者についての許可申請が必要です。

また、同時に飲食店営業許可も廃業届と、新経営者の分の新規申請も必要となります。

改築して自宅の一部をスナックにしようと思っていますが許可は取れますか?

自宅をスナックにすることには許可取得について何ら問題はありません

改装時に構造上の要件と保全対象施設・用途地域などの調査などの場所的要件を満たせば営業は可能です

ただし、住居を店舗にするので、建物の用途変更の手続きが必要になる場合があります。

スナックを経営しています。風営法では午前0時までしか営業できないとの事ですが、午前0時以降はバーとして営業したいと思っています。可能ですか?

午前0時以降にお酒を提供する営業は「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要です。しかしながらこの営業形態はお酒をお客様にお出しするだけの営業であり、接待行為を行うことはできません

午前0時まで接待行為をする営業⇒午前0時以降は接待行為をしない営業

となりますと、午前0時でお客様に清算して退出してもらった上で店を閉め、再度午前0時以降にバーとして開店する

という形で法律上は可能でしょうが、これでは風営法の意味合いが薄れますし、まず所轄に申請しても受け付けてもらえません

接待行為がない「深夜酒類提供飲食店」として午前0時をまたいで営業する方が現実的でしょう

スナックを始めたいのですがすぐ近くに眼科があります。風俗営業許可は取れますか?

その眼科には入院設備があり、入院患者を受け入れる体制でしょうか?また、店舗予定地から一定の距離にありますでしょうか?もし入院できる眼科で、一定の距離内にあるのであれば保全対象施設となり、その場所で風俗営業許可を取得することはできません

一方、一定の距離内の距離でも入院できない眼科であれば保全対象施設とはなりませんので許可を取ることはできます

この「一定の距離」は、お店の場所と眼科がどの用途地域に存在するのかの関係のよって変わります

当事務所ではご依頼いただきますと用途地域と距離制限について調査いたします

従業員に外国人を雇うことはできますか?

在留資格を確認してください

風俗営業で働くことができるのは「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、特別永住者」、「永住者」、「定住者」だけです

それ以外の在留資格では働くことができませんので、外国人を採用する場合には在留カード等をしっかりと確認してください

照明は調光器(スライダックス)を使用できますか?

基本的に調光器は使用できません。店内の最低照度は法令で決まっていますので、その照度より低く調整できる調光器ある店舗は先ず許可が下りません

スイッチ式に変更する工事はすぐにできますので電気工事業者に依頼してください

しかしながら調光器をどうしても使用したいという方は一度当事務所までご相談ください

原則として調光器(スライダックス)は使用できませんが方法によっては可能な場合もあります

午前0時以降も営業しているバーを経営しています。お客様を楽しませるためダーツゲームを置こうと思っていますが設置は可能でしょうか?

2018年9月にデジタルダーツ機の取扱いが変わりました

それまではデジタルダーツ機が占有する床面積(スローラインからの面積も含む)が、客室面積の10%以内であれば特段手続き不要で設置できるというものでした

現在は

  1. 目視または監視カメラ等で、設置しているすべての機械を確認することができる
  2. 他にゲーム機(ゲームセンターに設置するようなゲーム機)を床面積の10%以上設置していない

という基準を満たしていれば、10%を超えての設置も可能となっています

ただし、申請前に確認として所轄に相談しておく方が確実です

現在は風俗営業許可を取ってスナックを経営しています。近々、店内のカウンターを小さくして、テーブル席を増やそうと思っています。

「許可後の変更」でも述べていますが、結論から言いますと「変更承認申請」という手続きが必要です

「カウンターを小さくする」ということは、それまでのカウンターの内側、スタッフがお酒を作ったりするスペースを減らすということであり、その分、お客様が使用するスペース(客室面積)が増える、ということです

風俗営業許可申請のときに、店内を測量して客室面積を計算しています。今回は、その計算結果が変わるということになるので「変更承認申請」の対象となります

カウンターをどれだけ小さくし、客室面積がどれくらい減るのかを実際に測量して図面を作り、そのほかの書類も作って警察署の生活安全課に申請します

もちろん承認が下りるまでは営業はできませんのでご注意ください 

キャバクラの店内にVIPルームを作ろうと思っていますが法律に触れますか?

VIPルームと、VIPルーム以外の客室の面積次第です

1号営業という仮定でお話ししますと、要件のページの「構造的要件」にある通り、客室面積が16.5㎡以上必要となります

VIPルームということなので、扉と壁で仕切ることとなります

こうなると、今まで客室が1室だったのが、2室(VIPルームとそれ以外)になります

この2室とも16.5㎡以上の面積が必要、ということです

例えば、客室面積が30㎡のキャバクラがあったとします

VIPルームを17.0㎡とすると、VIPルーム以外の客室は13.0㎡となってしまい、16.5㎡未満なので許可が取れません

2室にするなら最低でも33.0㎡の客室面積が必要となります

店内に衝立がありその上に装飾ガラスがあります。衝立自体は1メートル未満ですが、装飾ガラスまでの高さだと1メートルを超えてしまいます。許可は下りますか?

以下の画像のように衝立の上に装飾のガラスがある店舗はよくあります。

衝立自体の高さは1メートル未満でも、ガラスまでの高さで判断されます。ガラスまでの高さが1メートルを超えている場合はそのままですと許可が下りません。お悩みの方はご相談ください。

1メートル以上の衝立 風俗営業許可

装飾ガラス付きの衝立

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