風俗営業の許可が必要な営業との違い
接待行為=風俗営業
いわゆるスナック・ラウンジ・キャバクラなどは一般的に女性スタッフが男性客を接待(「接待」とは)して営業を行っています
接待を伴う営業は風営法の規制を受ける営業として許可が必要となります
この風俗営業許可を受けると、接待を伴う営業を適法に行うことができます。しかし「午前0時以降は営業できません」
午前0時以降のバーは風俗営業?
店側のスタッフからの接待行為がないけれど、終電の後も営業しているようなバーは風俗営業法に違反しているのでしょうか?
接待行為がない≒風俗営業法の対象ではない
同性であれ異性であれ、店のスタッフがカラオケを歌うことを勧めたり、歌に手拍子を合わせたり、お酒を作っておしゃべりの相手となったりといった接待行為をする場合は風俗営業の許可が必要です
しかし、客が注文したお酒を作って提供し、後は客が一人で、または仲間うちで話しながら飲むような、店側からの接待行為がないのであれば風俗営業の対象ではありません
※低照度営業や区画営業などの風俗営業の種類はありますがここでは省いて考えます
午前0時以降(終電がなくなってから)も営業している
上記の通り接待行為がないので風俗営業の対象ではありません。
ですので午前0時以降も営業できます。
以上のことから、「接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風俗営業の許可は必要ありません
バーは「深夜酒類提供飲食店」
今まで見てきた通り、「接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風営法の対象ではありません。
しかし飲食店には変わりありませんので「夜中にお酒を出す飲食店」としての届出は必要です。
この届出を「深夜酒類提供飲食店開始届」といいます
この開始届の提出先は警察署であり、別に飲食店の営業許可も保健所に提出することが必要です
ちなみにこの「深夜酒類提供飲食店」を「深夜営業許可」とおっしゃる方もいますが、厳密には全く別物ですのでご注意ください
深夜営業できるが接待行為はNG
「夜中にお酒を出すお店」としての届出ですので、接待行為をすることは許されません
接待行為をする=風俗営業許可が必要=午前0時以降は営業できません
深夜営業でも「深夜酒類提供飲食店」が不要な例外
主なメニューは牛丼であったりピザやパスタであったりする、お酒を出す24時間営業のお店も「深夜酒類提供飲食店」でしょうか?
これには例外規定があり、その営業で主に提供するメニューが麺、米、パンなどのような「主食」と言われるものである場合は、お酒を提供していても「深夜酒類提供飲食店」ではないと解釈されます。
提供するメニューのうち主食を「主」お酒を「副」の関係と理解すれば分かりやすいです。
ただし、これは一般的な解釈ですので、営業の実態としてお酒がどのくらいの割合になるのかなどを見て、警察署が判断します。
深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所にお任せください
深夜酒類提供飲食店の届出について、揃える書類や作成する書類はほとんど風俗営業許可の申請書類と同じです(参照「風俗営業許可申請の書類の作成」)
公的な書類を市役所や法務局で発行したり、お店の図面を作成したりと非常に時間と手間を取られます
当事務所では多くの申請を手掛けておりますので、「時間がない」「ややこしそうで失敗するのが嫌だ」などとお思いの方は、遠慮なく当事務所へお問い合わせ・ご依頼ください
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