キタ・ミナミ・堺東をはじめ大阪府下のスナック・ラウンジ・深夜のバー・ゲームセンターの許可はお任せ!土日祝も受け付けている堺市の行政書士による風俗営業許可申請の専門サイトです

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飲食店営業許可の検査

スナック、ラウンジなどが風営許可を取る際には保健所の飲食店営業許可も取得することとなります 申請後、店舗の衛生状況を確認する検査がありますが、注意すべき点が何点かある中でトイレの手洗いがあるかないかも、ポイントとなります …

居抜き物件は店内構造にご注意

居抜き物件を契約してから風俗営業許可取得を検討するケースはよくあります しかしながら許可が取れる構造は決まっていて、例えば 1m以上のついたてや壁などがない 店内照明が5ルクス以上ある などです 物件の賃貸契約をしてから …

厨房の手洗いにご注意

2021年6月1日より、飲食店営業許可を新規申請する際は、厨房に設置している手洗い器の水道は、センサー式またはレバー式でなければならないこととなりました 新型コロナウィルス感染拡大防止の措置として法改正されています 従来 …

風営許可の代わりに深夜酒類提供飲食店?

自分の店は風営許可が必要なのか、それとも深夜酒類提供飲食店なのか? 両方取得は出来ず、営業の実態によって決めることとなります 風営許可は警察へ24,000円の手数料が必要ですが、深夜酒類提供飲食店の届出には手数料は必要あ …

客室とは

風俗営業許可を申請する際の書類のひとつとして、店舗の図面があります 図面は内装業者などが作成した図面は使用できず、風俗営業許可の申請用に作る必要があります この過程で図面の中に客室を指定して面積を出しますが、客室とはトイ …

VIPルームには最低面積が必要

物件探しの中でよく出会うのが、メインとなるフロア以外に壁で仕切られた小部屋のある物件 風営法では、客室が2つ以上になる場合はそれぞれの面積が16.5㎡必要です それに満たない面積の小部屋は客室として使えなくなります 繁華 …

柱などの躯体は営業所面積に入るのか?

風俗営業許可を申請する際に、お店の面積を求める求積図という図面を作成します お店の中に柱がある場合、その柱は面積には含みません 躯体(建物の構造を支える柱・壁)は面積から除くこととなります

用途地域が住宅地域の場合どうすれば良いか?

スナック・ラウンジなどの風俗営業許可を取ろうとする時に、店の場所が重要になります 都市計画法上の用途地域の中で、「住宅」と付く地域に店がある場合は、風俗営業許可を取ったりや深夜酒類提供飲食店の届出を出すことができません …

深夜酒類提供飲食店が営業できる地域

午前0時以降もお酒を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察署に出す必要があります 要件のひとつとして、お店の場所が用途地域の何に当たるかによって営業できるか出来ないかが決まります 詳しくはこちらの場所的要件を …

麻雀店は保健所の飲食店営業許可が必要か?

マージャン店(雀荘)は風俗営業の適用を受けますので許可を取って営業することとなります よく飲食物を提供している雀荘はありますが、これは保健所の検査(飲食店営業許可)を取得しているのでしょうか? 答えとしては 店内の厨房設 …

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