お酒の提供を中心に午前0時以降も営業するお店は「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です
ただし、どこでもお店が開けるかというとそういうわけでもなく、都市計画法上の用途地域について規制を受けます
住居地域とされている場所では届出を出すことができません
近隣商業地域・商業地域・工業地域では営業ができます
大阪で言えばキタやミナミはまずそのほとんどが商業地域ですので問題はありませんが、郊外になると駅前近辺だけ、という場合がほとんどです
インターネットなどで検索できますので届出をお考えの方は一度ご確認ください