スナック・ラウンジ・ガールズバーなど風俗営業許可もしくは深夜酒類提供飲食店の届出を必要とする営業をする場合は、あらかじめ飲食店営業許可を取る必要があります

飲食店営業許可は保健所に申請してから許可が出るまでの間に、保健所職員による立ち入り検査があります

この検査では、お店が飲食店を営業するのに基準を満たしているか(施設基準)を確認されます

この検査を無事に終了すると許可証交付までは間もなくとなります