スナックやラウンジなど、従業員が特定少数の客を接待する飲食店は風俗営業法上の1号営業にあたります
よって、営業するには風俗営業許可を取得しなければなりません
一方、バーのように深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」としての届出をしなければなりません
こちらは時間帯にかかわらず従業員が特定少数の客を接待することはできません
お問い合わせで「風俗営業許可を取得して深夜0時まではスナック、深夜酒類提供飲食店の届出をして0時以降に接待なしのバーはできるのか」という問い合わせが時々あります
結論から言いますとその営業はできません
法令上に明記はされていませんが、これを認めてしまうと風俗営業法の意義がなくなりますし、実務上でも警察は首を縦に振りません
ご自身の店舗をどのような営業形態にするのかで、風俗営業許可か深夜酒類提供飲食店の届出かが変わってきます
当事務所では風俗営業店や深夜酒類提供飲食店についてご相談を承っております
お気軽にお電話ください