深夜0時以降もお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、風俗営業許可の対象ではありません

しかしながら、営業の実態がスナックやラウンジなどの風俗営業対象店舗と似ており、健全な風俗の維持に影響を及ぼしかねないことから、風俗営業法の適用がある部分があります

例えば、カウンターやイスの高さは1m未満でなければ「見通しを妨げるもの」にあたるとして、届出が受理されません

他にも条件がありますので届出をご依頼される場合は詳しくご相談に応じます