軽自動車の売買・譲渡をしたときは軽自動車検査協会に名義変更(移転登録)の手続きが必要になります
変更手続きに必要な書類は以下の通りです
- 車検証の原本
- 新旧所有者の申請依頼書(押印済みのもの)
- 新所有者の住民票
名義変更は所有者が変わってから14日以内に手続きをしなければなりません
なお、移転登録をすると自動車税の負担者は新所有者に変わるため、旧所有者に自動車税の請求がいかないよう「税止め」の手続きをすることになりますが、大阪の場合は移転登録をするだけで税止めの処理をしてもらえるため、特段、税に関する手続きは不要です
なお、陸運支局の管轄が変わる場合はナンバープレートの変更が生じますので、上記必要書類の他に自動車の前後のナンバープレートを外して返却します