松原市の車庫証明代行料金
料金(行政書士報酬) 8,800円
- 返送用封筒(レターパック・宅急便など)を同封頂きますとそれを利用して返送致します
同封のない場合や返送方法にご指定がない場合は当オフィスにてレターパックライトにて返送し、上記料金に合わせて実費を頂戴しております
上記料金は書類への記入がお客様によって完了しており、提出・受け取り代行のみの場合の料金です
書類作成(申請書、配置図・位置図)、保管場所使用承諾書引取りなどのオプションは以下となります
車庫証明申請書の作成 | 2,000円 |
現地調査(所在図・配置図作成込み) | 3,000円 |
書類送付先
〒590-0144
大阪府堺市南区赤坂台4丁28番18号
奥田行政書士事務所
電話:072-247-5072
※レターパックプラス(赤色のレターパック)での書類の送付は即日に受け取れない可能性がありますので、レターパックライト(青色)かヤマト便にてお送りください
管轄警察署
松原警察
管轄地域:大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
〒580-0043 松原市阿保1丁目2番26号 072-336-1234
車庫証明に必要な書類
① 自動車保管場所証明申請書:「正」「副」の2枚
② 保管場所標章交付申請書:「正」「副」の2枚
③ 所在図・配置図:1枚
④ 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のうちどれか1通)
車庫予定地が自己所有=保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫予定地が他人所有=使用承諾証明書・賃貸借契約書の写しまたは領収書
⑤ その他、例えば、本社が東京にある会社が申請者で、実際車を使用するのは大阪支店の場合などの
ように、申請者の住所と使用する自動車の「使用の本拠の位置」が違う場合には使用の本拠の位置を
疎明する書類が必要となります
例)公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等
①~④(④は自認書か使用承諾書)の書類は警察署の窓口で頂けます
また大阪府警のホームページからのダウンロードできます
※行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください
☆印刷する際には、A4用版普通紙で印刷してください
☆記入の際は黒ボールペンでご記入ください。消せるボールペン(フリクションボールペン)での記入は警察署で受け付けて頂けませんのでご注意ください
☆書類ご記入の際は、「提出日」などの日付は記入せずにお送りください。
当オフィスにて提出日に記入致します