車庫証明は低価格で大阪全域対応!土・日・祝日も受け付けています!大阪府堺市 奥田行政書士事務所にお任せ下さい!

堺市美原区の車庫証明代行サービス

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堺市美原区の車庫証明代行料金

料金(行政書士報酬)   6,600円

  • 税込み料金です
  • 返送用封筒(レターパック・宅急便など)を同封頂きますとそれを利用して返送致します
    同封のない場合や返送方法にご指定がない場合は当オフィスにてレターパックライトにて返送し、上記料金に合わせて実費を頂戴しております
  • 上記料金は書類への記入がお客様によって完了しており、提出・受け取り代行のみの場合の料金です

車庫証明代行ご依頼の流れ

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電話またはお問い合わせページよりご依頼ください

奥田行政書士事務所
電話:072-247-5072

STEP
書類を当事務所までお送りください

〒590-0144
大阪府堺市南区赤坂台4丁28番18号

奥田行政書士事務所

土日祝着での書類受け付けも可能です
※レターパックプラス(赤色のレターパック)での書類の送付は即日に受け取れない可能性がありますので、レターパックライト(青色)かヤマト便にてお送りください

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警察署に申請します

問題なく受け付けられると、中3日~中4日(管轄警察署によります)で車庫証明が交付されます
書類内容の不備(代替車両違いなど)により、万が一遅延の可能性が生じる場合は即座にご連絡いたします

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書類を返送いたします

交付された車庫証明は当日中にお送りします

  • 返送用の封筒や宅配便の送り状を同封頂けていましたらそれを使用してお送りします
    それ以外は当事務所でレターパックライトを用意してお送りします
  • 請求書を同封しますのでお振込みをお願い致します

車庫証明に必要な書類

  1. 自動車保管場所証明申請書:「正」「副」の
  2. 保管場所標章交付申請書:「正」「副」の
  3. 所在図・配置図1
  4. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のうちどれか1通)
    • 車庫予定地が自己所有=保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    • 車庫予定地が他人所有=使用承諾証明書・賃貸借契約書の写しまたは領収書
  5. その他、例えば、本社が東京にある会社が申請者で、実際車を使用するのは大阪支店の場合などのように、申請者の住所と使用する自動車の「使用の本拠の位置」が違う場合には使用の本拠の位置を疎明する書類が必要となります
    例)公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物

1~4(4は自認書か使用承諾書)の書類は警察署の窓口で頂けます
  また大阪府警のホームページからのダウンロードできます
※行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください

大阪府警書式ダウンロードページ

  • 印刷する際には、A4用版普通紙で印刷してください
  • 記入の際は黒ボールペンでご記入ください。消せるボールペン(フリクションボールペン)での記入は警察署で受け付けて頂けませんのでご注意ください
  • 書類ご記入の際は、「提出日」などの日付は記入せずにお送りください
    当オフィスにて提出日に記入致します

書類送付先

〒590-0144
大阪府堺市南区赤坂台4丁28番18号
奥田行政書士事務所
電話:072-247-5072

※レターパックプラス(赤色のレターパック)での書類の送付は即日に受け取れない可能性がありますので、レターパックライト(青色)かヤマト便にてお送りください

管轄警察署

黒山警察署 管轄地域:堺市東区・堺市美原区・大阪狭山市
〒587-0021 堺市美原区小平尾377番地の2 
電話:072-362-1234

よくある質問

車庫証明の代行を依頼するにはどうすればいいですか?

    お電話かお問い合わせページよりご依頼ください
    奥田行政書士事務所  電話:072-247-5072
    「ホームページを見て電話しました」とお伝え下さい
    書類の送付先や日程などについてお打合せさせていただきます

車庫証明はどのくらいの期間で出来上がりますか?

    大阪では管轄の警察署により日にちに若干の差があります
    申請してから中3か中4日で出来上がります
    ただし、警察による調査上、不備があると車庫証明の交付日が遅れる場合があります

車庫証明の代行を依頼した場合、料金の支払いはどうすればいいですか?

    警察への法定手数料を含めて、料金は後払いで構いません
    出来上がった車庫証明とともに請求書をお送りいたしますのでお振込みでお支払いください

車庫証明を申請する書類を送るときに、出来上がった車庫証明を返送してもらうための封筒などを入れておこうと思いますが、どのようなものを同封すればよいですか?

    主に以下のものになるかと思われます
    レターパックプラス(赤色のレターパック)での書類の送付は即日に受け取れない可能性がありますのでご使用ならないようにお願いします

  • ヤマト運輸や佐川急便など、宅配便の送り状(着払い)
  • レターパックライト
  • 郵便切手を貼った封筒
車庫証明の申請書類の1つ「保管場所使用承諾証明書」の代わりにマンションの賃貸契約書でも書類として認められますか?

    賃貸契約書に内容に以下の事項が記載されているかご確認ください

  • 契約者名(車庫証明の名義人と同じである必要があります)
  • 契約者の住所
  • 車庫とする保管場所の住所(マンションであれば枠番の記載が必要です)
  • 契約期間(1年以上の期間が必要です)

これらが網羅されていないと認められない可能性が大きいので、できるだけ「保管場所使用承諾証明書」を取得される方がスムーズです

親と同居しています。親が所有する自宅の車庫で自分の車の車庫証明を取ろうと考えています。この場合、自認書と保管場所使用承諾証明書、どちらを用意すればいいですか?

    この場合「保管場所使用承諾証明書」が必要です
    親御様とはいえ、「親御様が、あなたに車庫としてその場所を使用することを承諾する」という構図になりますので自認書ではありません
    自認書は「自分が所有する場所」、保管場所使用承諾証明書は「自分以外の他人が所有する場所」と覚えておけば間違いありません

車庫として使う土地が私と妻の共有名義です。必要なのは自認書ですか?それとも使用承諾証明書ですか?

    車庫証明の名義人があなたの場合

  • あなたの名前で発行された自認書
  • 奥様の名前で発行された保管場所使用承諾証明書

    この2枚が必要です

ご不明な点はお気軽にご相談ください! TEL 072-247-5072 〒590-0144 大阪府堺市南区赤坂台4-28-18
営業時間:9:00~24:00(土日祝も対応可能です)
メールは24時間受け付けています
携帯サイトからご覧の方は「MENU」をタップして内容をご覧ください

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