車庫証明は低価格で大阪全域対応!土・日・祝日も受け付けています!大阪府堺市 奥田行政書士事務所にお任せ下さい!

東大阪市の車庫証明代行

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目次


東大阪市の車庫証明代行料金

 

料金(行政書士報酬)   13,200円

  • 返送用封筒(レターパック・宅急便など)を同封頂きますとそれを利用して返送致します
    同封のない場合や返送方法にご指定がない場合は当オフィスにてレターパックライトにて返送し、上記料金に合わせて実費を頂戴しております

 

上記料金は書類への記入がお客様によって完了しており、提出・受け取り代行のみの場合の料金です
書類作成(申請書、配置図・位置図)、保管場所使用承諾書引取りなどのオプションは以下となります

車庫証明申請書の作成2,000円
現地調査(所在図・配置図作成込み)3,000円

書類送付先

〒590-0144

大阪府堺市南区赤坂台4丁28番18号

奥田行政書士事務所

電話:072-247-5072

※レターパックプラス(赤色のレターパック)での書類の送付は、受け取れない可能性がありますのでご使用なさらないようお願い致します

管轄警察署

枚岡警察 管轄地域:東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域

〒579-8047 東大阪市桜町1番8号 072-987-1234

河内警察 

管轄地域:東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目

〒578-0925 東大阪市稲葉1丁目7番1号 072-965-1234

布施警察 管轄地域:大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域

〒577-0803 東大阪市下小阪4丁目1番48号 06-6727-1234

車庫証明に必要な書類

自動車保管場所証明申請書:「正」「副」の
保管場所標章交付申請書:「正」「副」の
所在図・配置図1
④ 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のうちどれか1通)
  車庫予定地が自己所有=保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  車庫予定地が他人所有=使用承諾証明書・賃貸借契約書の写しまたは領収書
⑤ その他、例えば、本社が東京にある会社が申請者で、実際車を使用するのは大阪支店の場合などの
  ように、申請者の住所と使用する自動車の「使用の本拠の位置」が違う場合には使用の本拠の位置を
  疎明する書類が必要となります
  例)公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等

①~④(④は自認書か使用承諾書)の書類は警察署の窓口で頂けます
  また大阪府警のホームページからのダウンロードできます
※行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください

大阪府警書式ダウンロードページ

☆印刷する際には、A4用版普通紙で印刷してください
☆記入の際は黒ボールペンでご記入ください。消せるボールペン(フリクションボールペン)での記入は警察署で受け付けて頂けませんのでご注意ください
☆書類ご記入の際は、「提出日」などの日付は記入せずにお送りください
当オフィスにて提出日に記入致します

ご不明な点はお気軽にご相談ください! TEL 072-247-5072 〒590-0144 大阪府堺市南区赤坂台4-28-18
営業時間:9:00~24:00(土日祝も対応可能です)
メールは24時間受け付けています
携帯サイトからご覧の方は「MENU」をタップして内容をご覧ください

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