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自動車の移転登録・変更登録

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ただいま、堺ナンバー・和泉ナンバーの移転登録業務を受け付けております

登録日は書類到着日の翌日(案件により翌々日)となります

 

クルマを売った・買った・あげた・もらった~移転登録~

ご友人から自動車を譲り受けた・オークションなどで自動車を取得した等のように、何らかの形で自動車を持つことになった場合、所有者を自分に変更する「移転登録」の手続きが必要になります

譲り受けた日から15日以内に申請しなければなりません。
また、比較的新しい自動車を取得した場合は自動車取得税が必要となる場合があります。

なお、陸運局の管轄が変わると、ナンバープレートも変更することになります

例えば大阪であれば

  • 大阪ナンバー
  • なにわナンバー
  • 堺ナンバー・和泉ナンバー

といった3つの陸運支局があります

  • 車の元の持ち主が大阪ナンバー
  • 移転先(車を譲ってもらう人)の人の車庫の住所が堺市

この場合はナンバープレートを「大阪ナンバー⇒堺ナンバー」に変えなければなりません

これは軽自動車でも同じです(軽自動車は「軽自動車検査協会」の管轄でナンバーが分かれます)

普通車に限り、ナンバープレートを変更するには陸運局で取り外しと、新しいプレートの取り付けをしてもらうことになりますので、名義変更をする日に自動車に乗っていき、プレートを変更してもらってから運転して帰る、という流れになります

自動車の後ろ側のプレートは「封緘」(ふうかん)といって、プレートを固定する金具で固定されています

資格のない人がプレートを外そうとしてこれを壊してしまうと違法となります

また、新しいプレートを取り付けるときも「封緘」を付けますので、陸運局か資格のある方に取り付けをしてもらうことになります

軽自動車の場合はドライバー1本で誰でも取り外し・取り付けができますので、軽自動車検査協会まで乗り入れる必要はありません

自宅の駐車場でも作業できます


名義の変更をしないまま自動車を使用していますと、前の所有者が自動車税を払い続けることになり、また万が一の事故の際にも保険手続きが煩雑になります。
 

住所が変わった・名前が変わった~変更登録~

ご結婚などによる氏名の変更・お引越しによる住所変更などが発生した場合申請が必要となります。変更が発生した日から15日以内に陸運支局に申請しなければなりません。

 

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