ただいま、堺ナンバー・和泉ナンバーの移転登録・変更登録業務を受け付けております
登録日は書類到着日の翌日(案件により翌々日)となります
~移転登録~クルマを売った・買った・あげた・もらった
ご友人から自動車を譲り受けた・オークションなどで自動車を取得した等のように、何らかの形で自動車を持つことになった場合、所有者を自分に変更する「移転登録」の手続きが必要になります
この手続きは譲り受けた日から15日以内に申請しなければなりません
また、比較的新しい自動車を取得した場合は移転登録時に税金等が必要となる場合があります
なお、陸運局の管轄が変わると、ナンバープレートも変更することになります
例えば大阪であれば・・・
- 大阪ナンバー
- なにわナンバー
- 堺ナンバー・和泉ナンバー
といった3つの陸運支局があります
- 車の元の持ち主が大阪ナンバー
- 移転先(車を譲ってもらう人)の人の車庫の住所が堺市
この場合はナンバープレートを「大阪ナンバー⇒堺ナンバー」に変えなければなりません
これは軽自動車でも同じです(軽自動車は「軽自動車検査協会」の管轄でナンバーが分かれます)
普通車に限り、ナンバープレートを変更するには陸運局で取り外しと、新しいプレートの取り付けをしてもらうことになりますので、名義変更をする日に自動車に乗っていき、移転登録手続きをした後、新しいナンバープレートに変更してもらってから運転して帰る、という流れになります
自動車の後ろ側のプレートは「封緘」(ふうかん)といって、プレートを固定する金具で固定されています
ある特定の状況下以外でナンバープレートを外そうとしてこれを壊してしまうと違法となります
また、新しいプレートを取り付けるときも「封緘」を付けますので、陸運局か資格のある方に取り付けをしてもらうことになります
軽自動車の場合は封緘を使用してナンバープレートを封印する必要はないので、ドライバー1本で誰でも取り外し・取り付けができます。したがって、軽自動車検査協会まで乗り入れる必要はありません。自宅の駐車場でも作業できます
~変更登録~住所が変わった・名前が変わった
ご結婚などによる氏名の変更・お引越しによる住所変更などが発生した場合申請が必要となります。変更が発生した日から15日以内に陸運支局に申請しなければなりません
自動車の移転登録・変更登録の代行料金
陸運支局管轄 | 基本料金 |
---|---|
堺ナンバー 和泉ナンバー | 6,600円 |
なにわナンバー | 8,800円 |
大阪ナンバー | 13,200円 |
- 税込み料金です
- 税等実費が高額となる場合は前払いをお願いする場合があります
- 登録後の書類などを返送するための封筒・送り状等が同封されていない場合はレターパックライトにてお送りいたします
- ナンバープレート代・印紙代・税等の実費は含まれておりません。発生の際は実費を別途頂戴いたします
- 車庫証明未取得の場合は当オフィスで取得致します。ご依頼の際に手続きの流れ・お支払いなどご案内致します
手続きに必要な書類
普通車名義変更の必要書類
登録を受けている自動車を譲り受けた・買ったときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録の手続が必要です
必要書類 | 備考 |
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自動車検査証(原本) | 有効期間のあるもの ※原本送付前にコピーをお取りの上、車内に保管下さい |
自動車保管場所証明書(原本) | 警察署証明の日から40日以内のもの ※原本送付前にコピーをお取りの上、車内に保管下さい |
譲渡証明書 | 旧所有者の実印の押印があるもの |
旧所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
新所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
委任状 | 旧所有者様・新所有者様両方の実印を押印下さい ※「委任者」以外は未記入のままで構いません |
ナンバープレート(前後の2枚) | 移転前と後で陸運支局の管轄が変わる場合や、希望ナンバーで移転登録をする場合に必要 |
【01】譲渡証明書 ←クリックしてダウンロードください
【02】委任状 ←クリックしてダウンロードください
軽自動車名義変更の必要書類
登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)ときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、名義を譲受人(車をもらう人)の氏名に書き換える「移転登録」の手続が必要です
必要書類 | 備考 |
---|---|
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)※OCRシート | |
自動車検査証(原本) | 有効期間のあるもの ※原本送付前にコピーをお取りの上、車内に保管下さい |
使用者の住所を証明する書類 | 住民票でマイナンバーの記載がないもの |
申請依頼書 | 使用者・所有者・旧所有者の氏名・住所を記入・認印押印したもの |
ナンバープレート | 軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合は必要です |
【03】軽自動車申請依頼書 ⇦クリックしてダウンロード下さい
住所・氏名などの変更登録の必要書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
自動車検査証(原本) | 有効期間のあるもの ※原本送付前にコピーをお取りの上、車内に保管下さい |
自動車保管場所証明書(原本) | 警察署証明の日から40日以内のもの ※原本送付前にコピーをお取りの上、車内に保管下さい |
住民票 | 発行から3か月以内のもの ※個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください |
委任状 | 認印を押印下さい ※「委任者」以外は未記入のままで構いません |
自動車購入から2回以上引っ越ししているなどの理由で、住民票の住所が自動車検査証に記載の住所とつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になりますので送付に際に同封をお願いします
自動車の名義変更・変更登録代行ご依頼の流れ
奥田行政書士事務所
電話:072-247-5072
土日祝もお電話での対応可能です
書類送付先
〒590-0144
大阪府堺市南区赤坂台4丁28番18号
奥田行政書士事務所
電話:072-247-5072
※赤色のレターパック(レターパックプラス)は対面引き渡しのため受け取り出来ない場合があります
書類はヤマト便かレターパックライトをご使用ください
環境性能割・重量税・ナンバープレート代など、現場で発生した実費は請求金額に上乗せ致します
- 料金の支払いは原則、弊所指定の口座にお振込みをお願い致します。なお、振込手数料はご負担下さい
- 登録後の書類などを返送するための封筒・送り状等が同封されていない場合はレターパックライトでお送りいたします