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知っておきたい車庫の要件と取得のタイミング

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どんな車庫ならOK?いつでも申請OK?車庫とは車の家


 自動車は「車庫」がなければ所有することができません。

 では、何をもって「車庫」と認められるのでしょうか?

また、車庫証明の申請はいつでもできるのでしょうか?

車庫と認められるにも一定の要件があります

ただ単に自動車を駐車できるスペースであれば何でも良いというわけではありません
以下の要件が必要となります

  1. 自動車の使用の本拠の位置(例えばご自宅)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
    住んでいる家や職場からあまりに遠いと、常態的に使用できるという関係性が認められないため
    距離の制限があります
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること車庫の車輪止めに注意
    車を収めるスペースがあればそれでいい、というわけではありません
    自動車の出入りの際に問題なく道路に出ることができるかが必要ですので、車庫の前面の道路の幅が一定以上あるかが要件です
    さらに、車庫とするスペースにキッチリと自動車全体が収まらなければなりません

    右の図のように駐車スペースに車輪止めがある場合、その車輪止めに自動車の後輪が当たるように駐車すると、自動車の前部がスペースからはみ出してしまうことがあり、このような場合が現場検査で認められると車庫証明が交付されません
  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
    他人が持っている土地や車庫を、勝手に車庫として申請することはできません
    車を持っている人が、車庫にしようとしている土地を使う権利があるかどうかを「使用承諾書」という書類を土地の持ち主に書いてもらうことで証明することになります
    また、自宅の駐車場を車庫にする場合は自分の土地ですが、「自認書」という形で”ここを車庫にします”という内容を書面にします

車庫証明は他の手続きに先立って取得する必要があります

以下の手続きには車庫証明を取得していることが必要です
先に車庫証明を取得しましょう

  1. 新車を購入したとき(新車新規登録)
  2. 中古車の購入又は譲り受けたとき(移転登録)
  3. 引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)

以上の手続には「車庫証明書」が必要です

なお、軽自動車の車庫の届出が必要な地域については、普通車とは逆で、先に移転登録などを終わらせてから車庫の届出となります。間違えやすいのでご注意ください

 

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