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車庫証明ご依頼の流れ

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知っておきたい車庫の要件と取得のタイミング

車庫とは車の家

自動車は「車庫」がなければ所有することができません
では、何をもって「車庫」と認められるのでしょうか?
また、車庫証明の申請はいつでもできるのでしょうか?

車庫と認められるにも一定の要件があります

ただ単に自動車を駐車できるスペースであれば何でも良いというわけではありません
以下の要件が必要となります

                               車庫の車輪止めに注意
  • 自動車の使用の本拠の位置(例えばご自宅)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
    住んでいる家や職場からあまりに遠いと、常態的に使用できるという関係性が認められないため距離の制限があります
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
    車を収めるスペースがあればそれでいい、というわけではありません
    自動車の出入りの際に問題なく道路に出ることができるかが必要ですので、車庫の前面の道路の幅が一定以上あるかが要件です
    さらに、車庫とするスペースにキッチリと自動車全体が収まらなければなりません
    上の図のように駐車スペースに車輪止めがある場合、その車輪止めに自動車の後輪が当たるように駐車すると、自動車の前部が公道にはみ出してしまうことがあり、このような場合が現場検査で認められると車庫証明が交付されません
  • 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
    他人が持っている土地や車庫を、勝手に車庫として申請することはできません
    車を持っている人が、車庫にしようとしている土地を使う権利があるかどうかを「使用承諾書」という書類を土地の持ち主に書いてもらうことで証明することになります
    また、自宅の駐車場を車庫にする場合は自分の土地ですが、「自認書」という形で”ここを車庫にします”という内容を書面にします

車庫証明は他の手続きに先立って取得する必要があります

以下の手続きには車庫証明を取得していることが必要です
先に車庫証明を取得しましょう

  • 新車を購入したとき(新車新規登録)
  • 中古車の購入又は譲り受けたとき(移転登録)
  • 引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)

以上の手続には「車庫証明書」が必要です
なお、軽自動車の車庫の届出が必要な地域については、普通車とは逆で、先に移転登録などを終わらせてから車庫の届出となります。間違えやすいのでご注意ください

車庫証明を取るには警察署に申請と受け取りで2回行かなければなりません

車庫証明を取るためには、警察署での手続きが必要ですが、これが1回では済みません
スムーズに行っても2回は警察署に行く必要があります
車庫証明の申請用紙を取りに行くとなるとさらにもう1回追加で行く事になるので、都合3回行くことになります
さらに警察署は、車庫証明に関する手続きは平日しか行っていないため、お仕事のある方は時間の確保が難しくなり、仕事を抜けて車庫証明申請書を提出に行くなどしなければなりません
また、書類の不備や警察による現場確認により、提出した所在図・位置図と実際が違っていたり、車庫の入れ替え車両の関係で、その車庫に止められない数の車両が登録されている、というようなことがあると、修正や調整のために出直さなければなりません
車庫として申請する土地や駐車場が自宅であれば手続きは簡単ですが、他人から借りているもの(月極駐車場など)である場合は、貸主に「使用承諾書」という、”車庫として使用してもよい”という書類をもらわなければならないので、自分以外の人との日程や時間の調整が必要です

車庫証明の申請手続きの流れ

  1. 「申請に必要な書類」一式(中段「車庫証明に必要な書類」の項を参考)をそろえて所轄の警察署へ向かいます
    (駐車場の住所によって管轄が変わります。例:大阪市内はこちら大阪市外はこちら
  2. 警察署の「車庫証明係」に「車庫証明の申請です」と伝えて書類一式を提出します
    車庫証明係は警察署の入り口を入ってすぐのところにあることが多いです
  3. 担当者が書類に不備がないかをチェックします。時間にしてだいたい2~3分です。
    入れ替え車両があるかないか・駐車場にシャッターや屋根があるか・月極駐車場なら枠番号があるかなどを口頭で確認されます
  4. 書類に不備がなければ「受付票」を渡してくれます
    受付票には、車庫証明を受け取れる日が記載されています
    大阪では所轄により平日のみの計算で中3~4日の日数がかかります
  5. 受付日に再度警察署の車庫証明係へ向かい、先日受け取った「受付票」を渡し、標章代を支払うと車庫証明書類と標章(ステッカー)を受け取れます

車庫証明は行政書士に代行を依頼できます

車庫証明は行政書士にお任せ

昔から自動車関連(登録手続き・名義変更など)の手続きの多くは行政書士が依頼されてきましたし、それは今も変わりません

行政書士には書類を作成するノウハウやネットワークが豊富にあります

申請者本人が、慣れない書類を書いたり必要な書類が足りなくて何度も警察署に足を運ぶのは時間と手間を取られて非常にもったいないです

プロである行政書士に委任して早く確実に書類作成してもらった方が得策です

先に述べたように、仕事を休んだり抜けたりして、書き方が間違っているかもしれない書類を提出に行くより、すべて行政書士に任せおけば安心してお仕事に集中頂けます

当事務所はスピーディに対応致します

車庫証明を早く申請

大阪府の車庫証明の手続きは、書類提出から証明書の交付までに中3~4日(土日祝除く)の日数がかかります

当オフィスはご依頼頂きましたらすぐに業務に取り掛かります

  • 提出書類が午前中に届きましたら即日警察署へ提出します(一部地域を除く)
  • 原則、証明書・標章の交付日に受け取り➡依頼主様へ送付します
  • 警察署への書類提出・証明書の交付日・車庫証明書類・標章(ステッカー)の送付などの進捗状況について、ご希望のお客様には随時お電話またはメールにてご連絡致します

 

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