軽自動車の名義変更の際に、市区町村の役所にて税止めの手続きがが必要となります
名義変更の際に同時に提出する納税申告書の控えや、名義変更前と後の車検証のコピーなど、役所により必要書類は様々ですが、大阪に限っては、軽自動車協会が旧所有者の住居を管轄する役所に納税申告書の控えを送付してくれており、申請者側での税止めの手続きは不要です
他府県では自分で役所に対して手続きをするか、手数料を支払って軽自動車協会に手続きを代行してもらったりするそうです
ありがたいことですね
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