車庫証明を申請する際に、保管場所(車庫)の使用権限が誰にあるかが必要です
例えば自宅車庫に車を止める場合、自宅の土地の所有者が申請者本人であれば「自認書」
自宅の土地所有者が他人であれば「使用承諾書」が必要です
「他人」とは「申請者本人以外」ですので、例えば親や兄弟、夫、妻などが所有者の場合は全て使用承諾書を使用することとなります
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