最低限これだけは!と請求できる権利
法定相続人になると、亡くなった方の財産を相続することとなります
しかし、遺言書で財産を少ししか、もしくは全くもらえないことになっていたら?
他の相続人との遺産分割の協議で、財産が少しだけしか相続できないように話を進められたら?
「法で定められた相続人なのだから最低でもこれだけは財産をもらう権利がある!」と主張して請求できる権利があります
これを「遺留分減殺請求権」(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます
では遺留分とはどれくらいのものなのか?
夫・妻・子供1人の家族を例にとります
夫が1000万円の財産を残して亡くなりました
法定相続人は妻と子供になります
法定相続分は妻2分の1、子供2分の1ですので
妻500万円 子供500万円をそれぞれ相続することになります
しかし、夫の遺言書が見つかり、そこには「妻に全財産を相続させる」と書いてありました
このまま遺言書の内容を実行されると、妻が1000万円を独り占めし、子供には一銭も財産が入らないことになります
最低限相続される遺留分は「法定相続分の半分」になります
よって、子供は法定相続分の半分、つまり法定相続分である500万円の半分である250万円は最低でも請求できます
ただし、この遺留分減殺請求権は亡くなった方の兄弟姉妹にはありませんので注意してください
この権利は相続が始まった(=夫が亡くなった)ことを知った日から1年間、または相続が始まった(=夫が亡くなった)日から10年間の間に請求しなければ時効で消滅してしまい請求することができなくなってしまいます