相続人について
相続人ってだれのこと?
ご家族のどなたかがお亡くなりになった後、その方の財産を家族や親族の誰が受け継ぐことになるのかは法律(民法)で決まっています
この法律で決められた人のことを「相続人」と呼びます
ご家族・親族全ての人が相続人になれるわけではありません
相続人になれるには順番があり、その順番によって相続人となった方々以外の人は相続人にはなれません
【相続人になれる順番】
★亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、必ず相続人になります
配偶者と同時に相続人になれる人の順番は以下の通りです
優先順位1番目:子供や孫
優先順位2番目:父と母・祖父母
優先順位3番目:兄弟姉妹
右のような家族がいた場合を例にとって説明しますと
①妻と子供が相続人になります。それ以外の人は相続できません
②子供がいない場合は妻と父と母が相続人になります。弟は相続できません
③子供も父も母もいない場合は妻と弟が相続人になります
財産について
相続される財産って何?
お亡くなりになった方が生前に持っていた財産は相続人に受け継がれます(相続されます)
相続される財産は土地や家、銀行などの預貯金といった「プラスの財産」と、借金やローンなどの「マイナスの財産」があります
プラスの財産
代表的な「プラスの財産」とは以下のようなものがあります
- 不動産(宅地・建物・農地・店舗)
- 不動産上の権利(借地権・借家権)
- 現金や銀行などの預金や貯金
- 有価証券(株券・小切手・貸付金・売掛金)
- 動産(自動車・貴金属・絵画など)
- ゴルフ会員権・電話加入権など
マイナスの財産
「マイナスの財産」という表現に違和感を感じる方もいるかもしれません。代表的なマイナスの財産には以下のようなものがあります
- 負債(借金・住宅ローン・買掛金など)
- 未払いの税金(所得税・住民税など)
- 未払いの家賃や医療代
相続されない財産もあります
亡くなった方の財産ではありますが、民法上、相続の対象とされていない財産もあります
- 仏壇・位牌・墓地・墓石などの祭祀財産
- 生活保護受給権・親権など
法定相続人について
どれくらいの財産を相続できるの?
相続できる財産の割合も民法で決まっています
この、民法で割り当てられた配分割合を「法定相続分」(法で定められた相続の分)といいます
この「法定相続分」は、相続人の種類や人数によって変わります
以下に、法定相続分がどれくらいなのかを、夫が亡くなった場合を例にとってご説明します
図の中の「自」は自分という意味です
相続人が妻と子供の場合
妻の相続分:2分の1
子供の相続分:2分の1
妻は必ず2分の1を相続できます
子供は残りの2分の1を相続できます
もし子供が2人いる場合は、その残りの2分の1を2人で等しく分けることになります
3人いる場合、4人いる場合も同じく、2分の1を人数で均等に分けることになります
この場合、父母や兄弟姉妹がいても相続人にはなれませんので財産ももらえません
子供がおらず相続人が妻と親の場合
妻の相続分:3分の2
親の相続分:3分の1
妻(配偶者)の割合は、子供がいる場合に比べて増えます
父と母が2人とも健在の場合は、残った3分の1を2人で分けることになります
この場合は亡くなった方に兄弟姉妹がいたとしても相続人にはなれませんので財産をもらうことはできません
子供も親もおらず妻と弟がいる場合
妻の相続分:4分の3
弟の相続分:4分の1
妻(配偶者)の相続分はさらに増えます
一方、例では弟一人だけですので残りの4分の1を一人で相続できますが、複数の兄弟姉妹がいる場合はその4分の1を人数分で分けることになります