亡くなられた方の財産はプラスの財産(土地・建物、銀行預金、株式、現金など)とマイナスの財産(借金、ローンなど)があります
単純承認といって、プラスもマイナスも全て相続する方法や、限定承認といって、マイナスの財産をプラス財産で弁済した後の残りを相続する方法などがあります
もしマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合、結局相続人が負債を抱えることとなります
そうならないためにも「相続の放棄」を利用する手段があります
相続の放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て要りませんとすることです
こうすればマイナスの財産が多い場合でも相続人は負債を抱えることはなくなります
ただし、相続が発生したことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければなりません
3か月を過ぎると相続放棄できず、単純承認となって全ての財産を相続することとなります
被相続人が亡くなり、親類への連絡、通夜・葬儀の手配、法要の準備などをしていると3か月はあっという間に過ぎてしまいますのでご注意ください