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遺言書の種類

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目次

遺言書には3つの種類があります

 

特別な種類を除いて、遺言書には3つの種類があります

自筆証書遺言

すべての内容を自分の手で書いたものです

公正証書遺言

公証役場で、遺言の内容を公証人に言葉で伝えます。

その内容を公証人が文章にして、できあがったものを公証役場で預かってもらえます

秘密証書遺言

自分の手で書いてもパソコンやワープロで書いてもかまいません

封をしたものを公証役場にて公証人と証人に署名してもらい、自分で保管します

 

以下、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します

自筆証書遺言

文字通り、自分で書く遺言書です

この方式で遺言書を作る場合は以下の点に注意が必要です

①必ずすべて自分の手で書くこと

パソコンやワープロなどで打ったものは無効となります

字が下手といったことは問題ありません。他人が読めるものであれば大丈夫です。

ボールペン・サインペンなど消せない筆記具で書きましょう。鉛筆は他人に消されたり書き直されたりして遺言書が無効になります。

紙は何でもかまいませんが、長い間残しておくことを考えると、丈夫な方がいいでしょう

②遺言書を書いた日付を書くこと

「平成〇〇年〇月〇日」と、しっかり日付を書きましょう

「平成〇〇年〇月吉日」は他人からすれば何日なのか分からないので無効となります

③名前を書いて印鑑を押すこと

当たり前のことですが、これがないと誰が残した遺言書か分からないため、遺言書が無効となります

【ここに注意!】書きまちがえた場合、訂正の方法が決まっています。まちがった訂正の仕方をすると遺言書自体が無効となってしまいます

公正証書遺言

公証役場で保管されるので失くしたり書き換えられたりする心配がない、一番安全で確実な方法です

ここでは公正証書遺言を作るときの流れを説明します

【公正証書遺言を作るときの流れ】

①財産についての証明書を集める

土地や建物であれば「固定資産税評価証明書」、銀行などの預貯金は通帳のコピーなど、自分の財産であるという証明書類を公証役場に提出します

ご自身と相続人の続柄が分かる戸籍謄本(受遺者がいればその方の住民票)も必要です

②2人以上の証人を用意する

公証役場で遺言書を作る際に、ご自身と公証人の他に、2名以上の証人に立ち会ってもらうことになります

しかし、以下の人は証人になれません

・未成年者・自分で署名できない方
・推定相続人(将来相続人になられる方)とその配偶者、直系血族
・受遺者(相続人以外で、遺言によって財産を受ける方)とその配偶者、直系血族

なお、公証人とその周囲の方々も証人になれません。

③遺言書を作る日を公証役場に予約

公証役場のスケジュール・2名以上の証人のスケジュールを調整して、公証役場に予約します

④予約した日に公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え、遺言書を作ってもらう。実印を押印する。

当日は実印を持参することを忘れないでください

⑤正本と謄本を渡されるので持ち帰って保管する。原本は公証役場で保管してもらえる

正本・謄本共にご自身で保管してください

万が一紛失しても原本は公証役場にありますので、作成した遺言書が無効になることはありません

これが公正証書遺言の強み・メリットです

 

遺言書のそれぞれの長所と短所

遺言書の種類長所短所
自筆証書遺言

(じひつしょうしょいごん)

①費用が掛からない

②内容を誰にも知られない

①ご遺族が遺言書を見つけられない可能性がある

②詐欺・脅迫で作成された可能性がある

③紛失・偽造・隠蔽の可能性がある

④方式に不備があると無効になる可能性がある

⑤全て自筆で書く必要がある

⑥家庭裁判所での検認が必要となる

公正証書遺言

(こうせいしょうしょいごん)

①不備のない作成ができる

②紛失・隠蔽の恐れがない

③検認がいらない

④自筆しなくていい

①公証人への費用が発生する

②内容を第三者に知られてしまう

③証人を用意する必要がある

秘密証書遺言

(ひみつしょうしょいごん)

①パソコン・ワープロで作れる
②他の人に内容を知られることがない
①公証役場の費用が掛かる

②遺族が遺言書を見つけられない可能性がある

③家庭裁判所で検認が必要となる

 

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