相続について
亡くなった夫の借金はどうなるの?
夫が亡くなりその妻が遺品を整理していると、その中から見慣れない書類が出てきました
気になるのでよく見てみると、家族に内緒で生前、夫が借金をしていることが分かりました
借りたお金はまだ全部返し切れておらず、借金は残ったままです
どうすればいい?
借金を抱えない(相続しない)ようにすることができます
亡くなられた方は法律用語で「被相続人」といいます
一方、財産を受ける人(配偶者、子供・孫、親・祖父母、兄弟姉妹)を「相続人」といいます
この場合、亡くなられた夫が被相続人となるのですが、この被相続人の財産は、全て相続人である妻が引き継ぐことになります
もし子供がいれば、妻と子供の両方が相続人となります
引き継ぐ財産は土地や家や貯金などの、いわゆる「プラス財産」だけでなく、借金などの「マイナス財産」も同時に引き継ぐこととなります
そうなりますと、この場合の妻も夫がした借金をそのまま抱えることとなります
もし貯金などのプラス財産の方が、借金などのマイナス財産よりも多いのであれば、プラス財産のうちから借金を返してしまって、残ったプラス財産を手にすることができます
しかし、マイナス財産の方が多い場合は・・・・
民法では「相続放棄」という手段が規定されています
「相続放棄」は「被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全部まとめて相続しません」とすることです
こうすることで、プラスの財産をもらうことはできませんが、借金というマイナスの財産も引き継がないので、結果的に損をすることはありません
ただし、この相続放棄には期限があり、相続が始まった(被相続人が亡くなった)ことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません
- 3か月を過ぎてしまった
- 3か月を過ぎていないが、財産の一部を売ってしまった
以上の場合は相続放棄をすることができず、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する(「単純承認」といいます)こととなってしまいます
3か月という期間は、何をすればいいのか分からない・・・と思っているうちにすぐに過ぎてしまいますので、早めの決断が必要です
遺言書について
自分が死んだとき、財産をあげたくない人がいる。遺言書を書いた方が良いですか?
父と自分が一緒に暮らしている家に、別に居を構えていた兄が戻ってきました
兄は生活費も入れず、全て父の年金と自分の給料で賄っています
正直、父も自分も兄には出ていってほしいのですが、”父が亡くなればこの家は自分(兄)のものにする”と日頃から言っています
恥ずかしい話ですが、父と兄は長年仲が悪く、父は兄に家をあげたくないと言っています
そんなことはできるのでしょうか?私も家を出ていくとなると路頭に迷ってしまいます
遺留分を考慮して遺言書で指定か、兄を排除するか
この場合、父が亡くなると財産は兄と相談者が相続人となり、父の財産を分け合います
お住いの家が現在、父の単独登記である場合、亡くなればその家は兄と相談者、二人の共有登記となります
共有登記となりますと、その家についての権利を半分ずつ持つということになりますので、例えば家を売りたいと思ってももう一方の同意が必要となります。つまり、二人の意見が同じでないと何もできなくなります
さて、父は兄に家を相続したくないとのことですが、何もしなければ上記のように家の権利を半分あげてしまうことになります
家は兄に相続したくない・・・この思いは「遺言書」に書くことで実現できるかもしれません
例えば「家は相談者に相続させる」という内容の遺言書を書けば、家の権利全てを相談者が持つことになります
ただしこの場合、もし兄が「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を申し出ると、兄がもらえる半分の権利のさらに半分、つまり4分の1の財産を相談者宛に請求することができてしまいます
ただし、この権利は兄本人が請求しなければ実現されない権利ですので、兄が相続が開始された(父が亡くなった)ことを知った日から1年間、または相続が開始された日(父が亡くなった日)から10年間、行使しないと時効で消滅します
もしくは、初めから家とは別に、遺留分にあたる額の財産を相続させる旨を書いておいて、家は相談者に相続させるという内容の遺言書を作成しておけば、兄はこれ以上の財産を請求することはできなくなりますので、家については心配はなくなります
もう一つの手段としては、民法に「廃除」という規定があります
父が生前、兄から
- 「虐待」
- 「重大な侮辱」
- 「その他著しい非行」
を受け、相続したくないと決めたときは家庭裁判所に請求します
ただ、家庭裁判所は相続人(兄)の権利も考慮に入れますので、廃除を認められるケースは少ないです
兄の遺留分を考慮せずに遺言書を残すか、はじめから遺留分に相当する財産を与えておいて家はまるごと相談者に相続させるか、条件が合えば廃除してしまうか
取れる手段によって行動が変わる案件です