大阪・堺市の風俗営業許可申請なら奥田行政書士事務所。キタ・ミナミ・堺東のスナック、バー、ゲーセンの許可を土日祝も迅速サポート。

堺市で深夜営業の届出なら|深夜酒類提供飲食店営業の申請代行【奥田行政書士事務所】

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深夜酒類提供飲食店営業とは|風俗営業許可との違いと届出の要点

    比較項目風俗営業1号(スナック等)深夜酒類提供(バー等)
    接待行為可能(談笑、お酌等)一切禁止
    営業終了時間午前0時まで(一部地域は1時)日の出まで(朝までOK)
    手続きの種類公安委員会の「許可」警察署への「届出」

    ※店名がバーであっても、スタッフがお客様の横に座って接客するなら1号許可が必要です。無許可営業とならないよう、実態に合わせた手続きが不可欠です。

    「深夜酒類提供飲食店の届出」が不要なケース(主食提供のルール)

    深夜にお酒を出していても、以下の条件を満たす「食事メイン」のお店は届出不要です
    ※警察署に事前相談が必要な場合があります

    常に主食を提供している

    主食とは米飯・パン(菓子パンは除く)・麺類のことです
    常に、とは営業時間中常に、という意味です
    米飯(丼もの・チャーハン)、パン、麺類を営業時間中いつでも注文できる営業形態です

    「お酒がメイン」ではないこと

    売上の大部分が食事であり、入店の目的が「飲食」である。最後にお茶漬けやラーメンを食べるだけのバーは、届出が必要です。
    【具体例】届出不要な店舗イメージ:
    牛丼店、ラーメン店、お好み焼き店、ファミリーレストランなど。

    「接待」の定義にご注意ください

    「同性・異性を問わず、スタッフがカラオケを勧めたり、手拍子をしたり、お喋りの相手をしたりすること」は、法的には接待行為とみなされます。
    接待を行わないのであれば、午前0時以降も営業できる「深夜酒類」の届出となりますが、少しでも接待に近いサービスがある場合は「風俗営業1号許可」を検討すべきです。
    当事務所では、オーナー様が計画されているサービス内容を丁寧にヒアリングし、「どちらの手続きが最適か」を法的に正しく診断いたします。

    午前0時以降のバーは風俗営業?

    店側のスタッフからの接待行為がないけれど、終電の後も営業しているようなバーは風俗営業法に違反しているのでしょうか?

    接待行為がない≒風俗営業法の対象ではない

    同性であれ異性であれ、店のスタッフがカラオケを歌うことを勧めたり、歌に手拍子を合わせたり、お酒を作っておしゃべりの相手となったりといった接待行為をする場合は風俗営業の許可が必要です

    しかし、客が注文したお酒を作って提供し、後は客が一人で、または仲間うちで話しながら飲むような、店側からの接待行為がないのであれば風俗営業の対象ではありません

    午前0時以降(終電がなくなってから)も営業している

    上記の通り接待行為がないので風俗営業の対象ではありません。
    ですので午前0時以降も営業できます。
    以上のことから、接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風俗営業の許可は必要ありません

    バーは「深夜酒類提供飲食店」

    今まで見てきた通り、「接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風営法の対象ではありません。
    しかし飲食店には変わりありませんので「深夜酒類提供飲食店としての届出は必要です。
    この開始届の提出先は警察署であり、別に飲食店の営業許可も保健所に提出することが必要です

    深夜営業できるが接待行為はNG

    「夜中にお酒を出すお店」としての届出ですので、接待行為をすることは許されません
    接待行為をする=風俗営業許可が必要=午前0時以降は営業できません

    Q:スナックやガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業になりますか?

    深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所にお任せください

    深夜酒類提供飲食店の届出について、揃える書類や作成する書類はほとんど風俗営業許可の申請書類と同じです(参照「風俗営業許可申請の書類の作成」

    公的な書類を市役所や法務局で発行したり、お店の図面を作成したりと非常に時間と手間を取られます

    当事務所では多くの申請を手掛けておりますので、「時間がない」「ややこしそうで失敗するのが嫌だ」などとお思いの方は、遠慮なく当事務所へお問い合わせ・ご依頼ください
    お手間をお取りすることなく書類を作成、提出します

    ご不明な点はお気軽にご相談ください! TEL 072-247-5072 営業時間:9:00~24:00(土日祝も対応可能です)
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