深夜酒類提供飲食店営業とは|風俗営業許可との違いと届出の要点
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を営業する場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となることがあります。
ただし、営業内容によっては深夜酒類提供飲食店営業ではなく風俗営業許可の取得が必要となるケースもあり、判断を誤ると営業ができなくなるリスクがあります。
このページでは、深夜酒類提供飲食店営業の概要と、風俗営業許可との違いについて分かりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店が行う営業形態です。
接待行為を行わないことが前提となり、キャバクラやホストクラブのような風俗営業とは制度上、明確に区別されています。
この営業は「許可」ではなく、警察署への届出によって行う点が特徴です。
風俗営業許可との違い
深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は、「深夜に営業する飲食店」という点では似ていますが制度上はまったく別のものです。
判断のポイント
- 接待行為を行うかどうか
- 営業内容・サービスの実態
これらの要素によって、深夜酒類ではなく風俗営業許可が必要と判断されることがあります。
| 比較項目 | 風俗営業1号(スナック等) | 深夜酒類提供(バー等) |
| 接待行為 | 可能(談笑、お酌等) | 一切禁止 |
| 営業終了時間 | 午前0時まで(一部地域は1時) | 日の出まで(朝までOK) |
| 手続きの種類 | 公安委員会の「許可」 | 警察署への「届出」 |
※店名がバーであっても、スタッフがお客様の横に座って接客するなら1号許可が必要です。無許可営業とならないよう、実態に合わせた手続きが不可欠です。
深夜酒類提供飲食店営業が必要となる業種
一般的に、以下のような業種が深夜酒類提供飲食店営業の対象となります。
- 深夜0時以降に酒類を提供するバー
- 接待を行わないダイニングバー
- 深夜営業の居酒屋(一定条件下)
※ 営業の実態によっては、上記業種でも風俗営業許可が必要となる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出要件
深夜酒類提供飲食店営業を行うには以下のような要件を満たす必要があります。
- 接待行為を行わないこと
- 店舗構造が基準に適合していること
- 必要書類を揃えて警察署へ届出を行うこと
店舗の構造や営業内容によっては、事前に修正や調整が必要となるケースもあります
「深夜酒類提供飲食店の届出」が不要なケース(主食提供のルール)
深夜にお酒を出していても、以下の条件を満たす「食事メイン」のお店は届出不要です
※警察署に事前相談が必要な場合があります
常に主食を提供している
主食とは米飯・パン(菓子パンは除く)・麺類のことです
常に、とは営業時間中常に、という意味です
米飯(丼もの・チャーハン)、パン、麺類を営業時間中いつでも注文できる営業形態です
「お酒がメイン」ではないこと
売上の大部分が食事であり、入店の目的が「飲食」である。最後にお茶漬けやラーメンを食べるだけのバーは、届出が必要です。
【具体例】届出不要な店舗イメージ:
牛丼店、ラーメン店、お好み焼き店、ファミリーレストランなど。
「接待」の定義にご注意ください
「同性・異性を問わず、スタッフがカラオケを勧めたり、手拍子をしたり、お喋りの相手をしたりすること」は、法的には接待行為とみなされます。
接待を行わないのであれば、午前0時以降も営業できる「深夜酒類」の届出となりますが、少しでも接待に近いサービスがある場合は「風俗営業1号許可」を検討すべきです。
当事務所では、オーナー様が計画されているサービス内容を丁寧にヒアリングし、「どちらの手続きが最適か」を法的に正しく診断いたします。
午前0時以降のバーは風俗営業?
店側のスタッフからの接待行為がないけれど、終電の後も営業しているようなバーは風俗営業法に違反しているのでしょうか?
接待行為がない≒風俗営業法の対象ではない
同性であれ異性であれ、店のスタッフがカラオケを歌うことを勧めたり、歌に手拍子を合わせたり、お酒を作っておしゃべりの相手となったりといった接待行為をする場合は風俗営業の許可が必要です
しかし、客が注文したお酒を作って提供し、後は客が一人で、または仲間うちで話しながら飲むような、店側からの接待行為がないのであれば風俗営業の対象ではありません
午前0時以降(終電がなくなってから)も営業している
上記の通り接待行為がないので風俗営業の対象ではありません。
ですので午前0時以降も営業できます。
以上のことから、「接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風俗営業の許可は必要ありません
バーは「深夜酒類提供飲食店」
今まで見てきた通り、「接待行為がない午前0時以降も営業しているバー」は風営法の対象ではありません。
しかし飲食店には変わりありませんので「深夜酒類提供飲食店としての届出は必要です。
この開始届の提出先は警察署であり、別に飲食店の営業許可も保健所に提出することが必要です。
深夜営業できるが接待行為はNG
「夜中にお酒を出すお店」としての届出ですので、接待行為をすることは許されません。
接待行為をする=風俗営業許可が必要=午前0時以降は営業できません。
ここでQ&A
Q:カウンター越しの接客なら深夜酒類提供飲食店営業で大丈夫ですか?
A:カウンター越しであっても従業員が客と継続的に会話をしたり、お酌をしたりするなど、実態として接待行為がある場合は、深夜酒類提供飲食店営業ではなく、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
形式ではなく、営業の実態が判断基準となります。
Q:スナックやガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業になりますか?
A:営業内容によって異なります。接待行為を行わず単に酒類を提供するだけであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出で足りる場合もあります。
Q:深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出なのですか?
A:はい。
深夜酒類提供飲食店営業は警察署への届出制となっており許可制ではありません。
ただし、届出で足りるのは接待行為を行わない営業に限られます。
Q:深夜酒類提供飲食店営業の届出はいつまでに必要ですか?
A:原則として、営業開始の10日前までに管轄警察署へ届出を行う必要があります。届出が間に合わない場合。営業開始時期に影響が出ることがあります。
Q:途中で接客スタイルを変えた場合はどうなりますか?
A:営業途中で接待行為を行うようになった場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出では足りず風俗営業許可の取得が必要となります。無許可営業と判断されるリスクがあるため営業内容を変更する前に専門家へ相談することが重要です。
Q:風俗営業許可が必要か迷ったらどうすればいいですか?
A:営業内容が深夜酒類提供飲食店営業に該当するのか、風俗営業許可が必要なのか判断に迷う場合は、営業開始前に専門家へ相談することをおすすめします。
営業開始後に誤りが判明すると営業停止などのリスクが生じることがあります。
深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所にお任せください
深夜酒類提供飲食店の届出について、揃える書類や作成する書類はほとんど風俗営業許可の申請書類と同じです(参照「風俗営業許可申請の書類の作成」)
公的な書類を市役所や法務局で発行したり、お店の図面を作成したりと非常に時間と手間を取られます
当事務所では多くの申請を手掛けておりますので、「時間がない」「ややこしそうで失敗するのが嫌だ」などとお思いの方は、遠慮なく当事務所へお問い合わせ・ご依頼ください。
お手間をお取りすることなく書類を作成、提出します
自分の店舗が風俗営業許可の対象となるかどうかについては、風俗営業許可の取得要件・対象業種の解説ページで詳しくご確認ください。






