風俗営業許可とは?どんな場合に必要か
風俗営業許可とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、
接待を伴う飲食店営業を行う場合に必要となる許可です。
大阪府内で営業する場合でも店舗の業態や営業内容によって、風俗営業許可が必要なケースと、
別の手続き(深夜酒類提供飲食店営業の届出など)が必要となるケースがあります。
「飲食店だから大丈夫」
「スナック程度なら不要だと思っていた」
と判断してしまうと、開業直前や営業後に指摘を受けることもあるため注意が必要です。
なお、
「自分の店舗が風俗営業許可に該当するか分からない」
「深夜酒類提供飲食店営業との違いを確認したい」
といった場合は、 大阪・堺の風俗営業許可専門ページをご覧ください。
風俗営業許可が必要となる主な業種
大阪府で、以下のような業種は風俗営業許可が必要となる可能性があります。
キャバクラ・ラウンジ
女性従業員が客席に同席し、会話やお酌などの接待行為を行う業態は典型的な風俗営業許可の対象となります。
スナック
小規模店舗であっても、カウンター越しでの接待や客との継続的な会話がある場合は風俗営業に該当するケースがあります。
ホストクラブ
男性従業員が客席につき、接待行為を行う営業形態は原則として風俗営業許可が必要です。
ガールズバー
「カウンター越しだから大丈夫」と思われがちですが、接待の実態によっては風俗営業と判断されるケースがあります。
業種名だけでは判断が難しい場合も多く、実際の営業内容によっては別の手続きが必要となることもあります。
詳しくは 風俗営業許可の相談・対応内容はこちらをご確認ください。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違い
風俗営業許可とよく混同されるのが深夜酒類提供飲食店営業です。
接待の有無が最大の判断基準
- 客席につき、会話・お酌などの接待を行う → 風俗営業許可
- 接待を行わず、酒類を提供するのみ → 深夜酒類提供飲食店営業
営業時間による違い
- 風俗営業許可:原則として深夜0時以降の営業は不可
- 深夜酒類提供飲食店営業:深夜0時以降の酒類提供が可能(届出制)
判断を誤ると、許可が不要だと思っていた営業が違法状態になることもあるため事前確認が非常に重要です。
どちらに該当するかを誤ると、申請のやり直しや開業スケジュールの遅れにつながることもあります。
深夜酒類提供飲食店営業についてはこちら
風俗営業許可の申請サポートについてはこちら
風俗営業許可の主な取得要件
風俗営業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 人的要件(人に関わる内容)
申請者や管理者が一定の欠格事由に該当していないことが求められます。
・過去の法令違反
・一定期間内の処分歴 など - 構造的要件(お店の中身に関わる内容)
・客室の見通し
・照度基準
・区画や設備配置
など、細かな構造基準が定められており、図面上での確認が不可欠となります。 - 場所的要件(お店の場所に関わる内容)
店舗の所在地が学校・病院・保育所などの保全対象施設から一定距離内でないこと、用途地域の制限を満たしていることが必要です。
風俗営業許可の要件を満たしている場合
風俗営業許可の取得の流れ(問い合わせから許可証交付まで)
を事前に確認しておくと、開業までのスケジュールがイメージしやすくなります。
風俗営業許可申請の流れ(概要)
風俗営業許可の申請は概ね以下の流れで進みます。
事前確認・現地調査
営業内容や店舗構造を確認し、許可取得が可能かを判断します。
書類作成・警察署への申請
必要書類を整え、管轄警察署へ申請を行います。
店舗の実地検査
申請後、警察署による店舗検査が行われます。
許可取得
検査で問題がなければ、申請から原則約45日後に許可が下ります。
実際のご依頼後の流れや、事務所がどこまで対応するのかについては 風俗営業許可申請の流れはこちらで詳しくご案内しています。
申請前に準備しておくべきポイント
物件契約前の確認が重要
契約後に「近くに病院があった」「幼稚園があった」など立地要件を満たしていなかったことが判明するケースは少なくありません。
行政書士に依頼するメリット:病院・学校・幼稚園などが一定距離内にないか周辺調査を行います
店舗図面の正確性
図面の不備は、申請のやり直しや修正指示につながります。
開業スケジュールに影響するため事前の確認が重要です。
ちなみに内装業者の図面は申請に使用できません。
行政書士に依頼するメリット:風営許可申請用の図面を作成します。実地検査では1cm単位での正確性を求められます。
よくある間違い・注意点
- 「深夜酒類だと思っていた」
実際には接待と判断され、風俗営業許可が必要となるケース。 - 「ガールズバーだから大丈夫」
営業実態によっては風俗営業と判断されることがあります。 - 「契約後に不可と分かった」
立地要件や用途地域の問題で風営許可が取れないケース。
大阪で風俗営業許可を取得するなら
大阪府内で風俗営業許可を取得するには、営業内容・立地・構造を総合的に判断する必要があります。
奥田行政書士事務所では、堺市を拠点に大阪府全域で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の申請をサポートしています。
「自分の店はどちらに該当するのか分からない」
といった段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
「まだ相談するほどではないがまずは全体像を把握したい」という方は、
風俗営業許可の取得ガイド一覧もあわせてご確認ください。






