大阪・堺市の風俗営業許可申請なら奥田行政書士事務所。キタ・ミナミ・堺東のスナック、バー、ゲーセンの許可を土日祝も迅速サポート。
Blog
  • HOME »
  • Blog »
  • 風俗営業許可に関する情報

風俗営業許可に関する情報

申請の図面は実際に測ることが必要です

風俗営業許可の申請には店舗の図面が必要です その図面には長さ(距離)を記入することになります これは店舗内の床面積を計算するときに使います では、図面であれば、工務店や内装業者が作った図面でもいいのでしょうか? 答えは「 …

「遊興をさせる」とは

自分が開く店は風俗営業法上のどの種類にあたるのかを判断する基準の一つとして「遊興をさせる」という言葉が出てきます たとえば1号営業の規定では 「キャバレー・待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興 …

「ガールズバー」は風俗営業許可が必要か?

女性スタッフがカウンター内でお酒を作ってお客様に提供するガールズバー 好みのお酒を作ってくれて世間話などで接客してくれる雰囲気のいいバーです しかし、果たして風俗営業許可は必要なのでしょうか? 率直に言えば、営業形態によ …

「接待」とは

風俗営業許可を申請する際に、「キャバクラ」「スナック」「バー」など名前は関係なしに、実際にどのような営業をするのかで申請する業種が決まります 業種の定義は以下の5種類となっています(性風俗営業は除く) 1号営業:「キャバ …

「客室内の見通しを妨げる」とは

風営法上でいう「客室」とは、通常、お客様が利用するスペースの事で、イスやテーブルなどがある部分をいいます 逆にトイレやエントランス、厨房やカウンター内は客室とはなりません さて、その客室内に見通しを妨げるものがあると風俗 …

« 1 13 14 15
PAGETOP
PAGE TOP