資本金の変更届が必要な時
- 資本金額を増資又は減資した場合
※5%株主が変更になった際は「株主等の変更」の手続きも必要です
資本金を変更したときの必要書類
●商業登記簿謄本
変更届を提出しないと許可取り消しになる場合があります
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後30日以内に提出しなければなりません
●商業登記簿謄本
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後30日以内に提出しなければなりません