使用人の変更届が必要な時
- 使用人の交代や支店等の新設により就任するとき
- 交代や支店等の廃止により退任するとき
使用人の交代や支店等の新設により就任するときの必要書類
- 登記事項証明書
- 市町村長の証明書
- 代表者の印鑑証明書
- 常勤性の確認書類
以下の1か2のどちらか
1 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。
2 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(直近年のもの)
※支店新設の場合は専任技術者の変更届、営業所の変更届も必要です
変更届を提出しないと許可取り消しになる場合があります
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後14日以内に提出しなければなりません