Contents
経営業務管理責任者の変更届が必要な時
- 既に建設業許可を取得している建設業の経営業務管理責任者が交代したとき、新たに就任したとき
- 氏名を変更したとき
- 経営業務管理責任者の基準を満たさなくなり削除するとき
- 経営業務管理責任者が複数人いる場合に、一部の業種を廃業するときや減員することで不要となるものを削除するとき
以上の場合は「変更届」の提出が必要です
既に建設業許可を取得している建設業の経営業務管理責任者が交代したときの必要書類
- 代表者の印鑑証明書
- かつての経営業務管理責任者としての実務経験を証明してくれる方の印鑑証明書
- 今回、経営業務管理責任者となる方の住民票
- 【法人】法人税確定申告書の別表1・決算報告書(受付印・受信印のあるもの)【個人】所得税確定申告書の第1表(受付印・受信印要)
- 工事内容・工事期間・請負金額が分かる工事の契約書か注文書と請書か請求書
- 【法人】商業登記簿謄本か閉鎖謄本か法人税確定申告書の役員報酬及び人件費等の内訳書(期間の途切れがないように)
氏名を変更したときの必要書類
戸籍抄本、住民票、商業 登記簿謄本等の氏名が確認できるもの(住民票はマイナンバーの記載がないもの)
経営業務管理責任者の基準を満たさなくなり削除するときの必要書類
商業登記簿謄本
経営業務管理責任者が複数人いる場合に、一部の業種を廃業するときや減員することで不要となるものを削除するときの必要書類
商業登記簿謄本
変更届を提出しないと許可取り消しになります
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後14日以内に提出しなければなりません