Contents
営業所の変更届が必要なとき
- 営業所を移転したとき
- 営業所の電話番号を変更したとき
- 営業所所在地の住居表示が変更になったとき
- 支店を新設したとき
- 支店を廃止したとき
- 営業所の業種を変更したとき
営業所を移転したときの必要書類
【移転先の事務所物件が自己所有の場合】
届出者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合は自己所有となり次のいずれかの書類が必要です
・ 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
・ 登記済証(権利書)
・ 登記識別情報通知
・ 建物の売買契約書(登記が確認できない場合等)
【移転先の事務所物件が賃貸物件の場合】
・賃貸契約書
・使用承諾書
●支店長等の権限委任の確認書類
法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」
(支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要)
●代表者の印鑑証明書
営業所所在地の住居表示が変更になったときの必要書類
●新住所表示通知書など
●商業登記簿謄本
支店を新設したとき
●商業登記簿謄本(支店登記がない場合は不要)
●営業所の地図・写真
●【移転先の事務所物件が自己所有の場合】
届出者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合は自己所有となり次のいずれかの書類が必要です
・ 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
・ 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
・ 登記済証(権利書)
・ 登記識別情報通知
・ 建物の売買契約書(登記が確認できない場合等)
【移転先の事務所物件が賃貸物件の場合】
・賃貸契約書
・使用承諾書
●専任技術者や使用人についての変更届
支店の廃止についての必要書類
●商業登記簿謄本
変更届を提出しないと許可取り消しになる場合があります
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後30日以内に提出しなければなりません